物忌み 神祇令における物忌み
公的な祭祀における物忌みについては、養老律令の神祇令に定められている。大祭、すなわち大嘗祭においては散斎(あらいみ)一月、致斎(まいみ)三日、中祭は三日、小祭は当日のみとされている。ここに於いて散斎とは軽度の物忌み、致斎とは厳重な物忌みのことである。
同じく神祇令に散斎の期間中は、通常の執務を行ってよいが、死者の弔い、病人の訪問、肉食、死刑の署名、笞刑の実施、音楽の演奏、および穢れに関わることを禁ずると定められている。致斎においては祭祀に関わること以外の一切が禁じられている。
※笞刑(ちけい)
笞むちで罪人の尻を打つ刑。