神宮衛士 官吏時代の服制
大正10年12月16日には、「神宮衛士長衛士副長及衛士服制ノ件」(大正10年12月16日勅令第476号)が制定され、衛士長以下の制服が規定された。
これによると、衛士長以下の服制は、
1 正装(総付肩章着用の立襟フロックコート型)
2 礼装(肩章着用の立襟フロックコート型)
3 常装(肩章着用の立襟フロックコート型)
に分類された。
神宮衛士 官吏時代の服制
大正10年12月16日には、「神宮衛士長衛士副長及衛士服制ノ件」(大正10年12月16日勅令第476号)が制定され、衛士長以下の制服が規定された。
これによると、衛士長以下の服制は、
1 正装(総付肩章着用の立襟フロックコート型)
2 礼装(肩章着用の立襟フロックコート型)
3 常装(肩章着用の立襟フロックコート型)
に分類された。