行幸 明治天皇「聖蹟」

 

史跡名勝天然記念物保存法により史蹟に指定されていた明治天皇の行在所等の「聖蹟」(せいせき)は、1948年(昭和23年)6月29日付け、昭和23年文部省告示第64号によって一斉に指定解除された。同告示(『官報』6435号所載)には指定解除物件の一覧がある。

 

 

※聖蹟(せいせき)

天皇が行幸した土地のこと