白山比咩神社 歴史 御鎮座2100年式年大祭

 

 

2010年10月7日から、白山比咩神社での5日間の大祭は成功し、観光客の増加、全国の各白山神社・白山社から宮司達・氏子連が来社し、白山下山の泰澄大師を祝った地元 白峰(しらみね)の伝統芸能「かんこ踊り」や全国各地白山神社 氏子連の獅子踊りなど、伝統の祭が披露された。

 

 

また今後、全国の白山神社の協力を話し合い、美濃・越前・加賀の三馬場も、これからはより協力して発展してゆくことが話し合われた、と云う。

 

 

さらにまた、今後は先行する日本の世界遺産(各宗教施設群や自然遺産)同様に、「白山に残る美しい自然と古代からの白山信仰の文化」として、世界遺産に向けた暫定登録を目指すことが話し合われた、と云う。

 

 

 

平成20年2100年大祭での問題と結果

関連して住民訴訟があり、最高裁小法廷で結審し原告住民の敗訴が確定した。

 

 

平成17年(2005年)6月、鎮座2100年祭大祭を支援し観光振興を目的とする大祭奉賛の団体の発会式が町内スーパーマーケット 2階、共用のホールで行われ、地元の白山市市長が招かれ祝辞を述べた。原告は従来公共施設(政治)での各種宗教(教会・神社・寺院)に関係と考える文化財展示催事・放送番組に政教分離の立場で住民訴訟・審査請求の県内組織代表住民、と云う。当時の白山市市長は「全国の祭・式典を持つ自治体多数の人々から支援の声に後押しされた」、「最高裁でこういう判決が下ったから、今後は皆さん慎みながら参加されるだろう」と話した、と云う。

 

 

本件の最高裁判決文・裁判要旨・抄録は最高裁判所判例集に掲載された。平成22年(2010年)7月22日、最高裁は「奉賛会発会式に出席して祝辞を述べる行為が宗教とのかかわり合いを持つものであることは否定し難い」が「観光振興の意義を相応に有し、宗教とのかかわりあいの程度が、憲法上の政教分離原則及びそれに基づく政教分離規定に違反するものではないと解するのが相当」とした。下級審の高裁判断を破棄し、最高裁第一小法廷の裁判官5人全員一致で「破棄自判(はきじはん) で原告敗訴確定。

 

 

判決後数年内に学会・各研究会で、公法(憲法、行政法、租税法)関係判例として法務実務に役立てるため結果共有され、「NII学術情報ナビゲータ」にも関係論文が掲載された。