神社明細帳 概要

 

神社明細帳は、1872年(明治5年)に神祇省から地方庁に神社の調査が命じられ、翌年、その進達にもとづいて社格の決定をした結果によるという。

 

 

1879年(明治12年)、内務省は一定の様式によって府県に神社および寺院の明細帳を調進させ(明治12年内務省達乙31号)、1913年(大正2年)には省令第6号で様式を定めた。つまり、新旧2つの様式があることになる。

 

 

法律的には、ここに登載されることによって行政の対象となる。その調製者は地方長官であり、地方長官は所定の様式で2通、調製し、うち1通を内務大臣に進達することを要する。記載事項は常に事実と符合させ、明確にする必要があるから、記載事項に異動が生じた場合は遅怠なく加除訂正しなければならない。

 

 

神社は明細帳の記載事項に変更が生じたとき、またはその訂正を要すると認めるときは地方長官に申出て、地方長官はその事件を適当と認めたときはその事項の性質によって、地方長官限り、あるいは内務大臣に稟伺し、その認可を得て変更または訂正し、その結果は内務報告令にもとづき明細帳異動報告として内務大臣に報告することになっていた。

 

 

神社明細帳は明治初年に調製されたためか、届出に誤りや洩れがあり、その取り扱いの過誤を除去してあらためて明細帳に登載すること(明細帳脱漏神社の編入)が行なわれたが、その際には神社の創立に類するような取り扱いをされ、慎重な要件のもとに許可された。

 

 

内務省は宗教法人神社本庁が設立される前日の1946年(昭和21年)2月2日まで国家が定めた台帳として管理し、その後は文部省が保管した。