神社本庁 歴史 国家による神社統制


平安初期には、全国の神社を対象に奉幣(ほうへい)が行われていたが、894年からは平安京周辺の十六社奉幣となり、991年に十九社奉幣、996年に二十社奉幣、1081年に二十一社奉幣となる。これに伊勢神宮を加えた二十二社が、朝廷に重用されることになる。平安時代にはいると、氏神神社の祭祀を通じて、氏人が互いの結束を強める氏族共同祭祀が行われるようになる。



1665年(寛文(かんぶん)5年)7月11日、江戸幕府により「諸社禰宜神主等法度」(神社条目)の五箇条が制定され、全国の神社や神職の統制が図られた。



1868年(慶応(けいおう)4年)3月13日に、明治政府祭政一致を布告し、「別当社僧復飾令」、「神仏判然令」を宣言する。同年7月には神宮改革が行われ、全国の神社で、従来の神仏習合の在り方が大きく変化していく。1869年に神祇官に宣教師設置、1872年に神祇省が教部省に改組、1873年には大教院・中教院・小教院が設置され、全国の神社は寺院とともに、小教院に位置づけられる。