こんにちは。




本日は、法律の種類でございます。。。

自分の煩悩が走馬灯の如くに駆け巡ります、早く就職をしたいでございますねぇ。。

もう、いい加減、生存権のない生活は嫌でしょう。


『誰か、雇ってぇ!!!!!』 (><;)


cherryのつぶやき・・・・ every time lucky ?-誰か雇ってぇ!のポーズ







 ↑ ” 誰か雇ってぇ!” のポーズ。。。。







 ・・・・さて、法律ですけれども; 大きく分類すると・・・



私法公法に分けられる


私人(国家機関以外の人・団体)間の関係を定めた法律

民法 (物権、債権、親族、相続等についての法律)

会社法。商法 (会社組織や商取引等についての法律)


私法のほとんどの条文は任意規定契約自由の原則による

                        (私人間では当事者の意思が尊重される) 


*当事者間でトラブルが起きない限り法律は出てこない



公法 (国家機関と私人の関係について定めた法律)


・憲法(国の基本法)

・国会法・公職選挙法

・行政法 (国や地方自治体等についての法律の総称)

・道路交通法

・刑法 (犯罪や刑罰等についての法律)


公法は原則として強行規定 (当人の意思とは関係なく守らなければならない)




誰が制定するかという観点上の分類:憲法・条約・法律・命令・条例


・憲法:国家の基本法

・条約:外国との間のルール

・法律:国会が定めるルール

・命令:行政機関が定めるルール

・条例:地方公共団体が定めるルール



憲法:日本のあるべき姿はどんなものかという国家の基本法


日本国憲法(1945年5月3日施行。)の目的は


・国民主権

・人権の尊重

・平和主義


を実現するためであり、その手段として、国会、内閣、裁判所等の国家機関の仕組みを定めている。


国民主権:

日本国をどのような形にするか、どのように運営するかを最終的に決定するのは、国民一人一人という原則


人権の尊重:(基本的人権の尊重)

私たちが人間としてふさわしい生き方をできるように国家に請求できる権利。


平和主義:

私たちが外国から守られる権利




条約:日本国と外国との間の文書による契約(条約・協約・協定・憲章など)


      2つの国で結ぶもの(日米安保条約など)や

      多数の国が参加して結ぶもの(国連憲章など)がある。


【条約が結ばれて効力を発生するまで】 

      ↓


1)内閣が署名

2)国会が承認

3)内閣が批准

4)天皇が公布



③法律:国会が定めるルール



法律は広義の意味では憲法・条約・法律・命令。条例などのすべてをあわせたもの

と、狭義の意味では、国会がルールに従って決議したものだけである。


④命令:行政機関が定めるルール


政令:内閣が定めるルール

省令: ~ 省、~ 庁が定めるルール

規則:~委員会が定めるルール



⑤条例:地方自治体が定めるルール

 その地方自治体の地域内だけで適用




・・・・・ドタバタしている日々ですけれども・・・早く就職が決まりますように・・・・

・・・・さて、お勉強・・・




My thought and prayer is your wanderful day....

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