母が怪我をしたと聞いてふと
『確か、介護短期休暇は、父と母の両方で取得できた気が』
と思い出して介護休暇の資料見ていたらやはり母にも5日間取得できるという記述が✏
『母は、要介護認定は持ってないのだけど』
と思いながら説明資料を読んでいたら『負傷』でも大丈夫で『下記に該当するもの』とあり👀
『法律でどうなってるのだろう?』
と厚生労働省に連絡しちゃいました📲😅
『介護認定なくても怪我負傷でも介護短期休暇取得できるという記載がありますが、診断書があればよいのでしょうか?』
と聞いたら
『要介護認定を受けていなくても下記に該当するものに当てはまれば自己申告でよいのです🆗診断書が必要かは、会社に判断によります』
とのことで・・・
早速、企画に問い合わせをしたら
『看護休暇があるからこちらの方が妥当』
と教えて下さり
『看護休暇なんてあるの?』
と😁
看護休暇取得できるかも❗
看護休暇取得できるか明日確認せねば💫