少しずつ進む入管法改正 | 行政書士のお仕事観察

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 7月から、入管のルールが少し変わっています。

 外国人研修生のこと、不法就労をさせたりした外国人の在留資格にもメスが入ることなど。

 でも、一番びっくりなのは、在留資格の変更や更新の時、パスポートに申請受付のスタンプさえもらっておけば、まずは安心だったのに、そうではなくなったことです。

 今までは、受付スタンプさえあれば、今ある在留資格の期限が切れても、オーバーステイにはなりませんでした。(申請したものの、いやな予感がする連絡が来て、連絡にある日を超えて放置したらダメだったと思いますが。)

 でもこれからは。

 申請受け付けをしてもらったあとで、今ある在留資格の期限が切れた場合、切れた後のオーバーステイとならない期間を特例期間と呼び、それは、2か月しか認めないということになりました。

 よって、特例期間が過ぎてしまいそうな人は、その前に、入国管理局に行って、何かをしないと(特例期間延長の手続きでもあるのかな)オーバーステイになりますよ、ってことです。

 特例期間の起算日は、今ある在留資格の期限日のほかに、入管から案内される処分予定日があって、そのどちらか早い方が起算日となり、それから2か月を超えると、オーバーステイになるようです。

 とりあえず、申請して、審査期間中に、在留期限が切れそうな人は、申請時に、特例期間はいつまでになるのか、入管職員に確認しておいた方がよさそうです。

 起算日を処分予定日にする場合の運用がよくわかりませんから、私も、申請時に、入管に確認するようにはします。

 それから、入管の申請書類がまたまた変更になっています。

 一度、入国管理局のホームページを確認してみてください。

 そういえば、東京入管のあるテレビ、薄型なのに、アナログ放送でした。なんでだろ??