基金訓練25日目(午後)、FP(後編 相続と贈与について)
基金訓練25日目(午後)、FP(後編 相続と贈与について)
エコに引き続き、ファイナンシャルの続きだ。
ドラマ等の題材にしやすいテーマかも知れない、
相続税 と贈与税 についてだ。
相続のしくみ
人が死亡して、その人の権利や義務を他の人が
引き継ぐことを相続と言う。
・権利=積極財産
現金や不動産などの資産
・義務=消極財産
借入金 などの負債
・死亡
自然死 、認定死亡 (死亡したのは間違いないが
遺体が発見出来ない)、みなし死亡 (失踪)
亡くなった人のことを被相続人 と言う
1、法定 相続人 と法定相続分
・法律で定められた相続人と相続する割合
第一順位
配偶者:2分の1 子:2分の1
第二順位
配偶者:3分の2 父母・祖父母:3分の1
第三順位
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
配偶者
正式な婚姻関係 にある(内縁 の妻は該当しない)
子
嫡出子 :正式な婚姻関係のもとに生まれた子
非嫡出子 :婚姻関係外のもとに生まれた子
(相続分は嫡出子の2分の1)
養子:普通養子=実親と養親 の両方の相続権 がある
特別養子 =実親との親族関係 が断絶され、
完全に養親の実子 となる
胎児:相続開始時に胎児だった(死産は除く)
直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母
・代襲相続
子が親より先に亡くなっていた場合、
孫が子の代わりに相続できる。
・相続欠格
被相続人や自分の相続順位を上げるために他の相続人を
死亡させたり、死亡させようとして刑罰を受けた場合や、
被相続人をだましたり脅したりして遺言を書かせたり、
遺言を偽造したりした場合は相続権を喪失し、
相続欠格者になる。
・廃除
被相続人を虐待したり重大な侮辱を加えたり、著しい非行が
あった場合は、被相続人が家裁 に申し立てることで、
相続権を失わせることが出来る。
2、相続の承認と放棄
・放棄
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家裁に
放棄の申述をすることで放棄できるが、放棄した者の
子供は代襲相続人になれない。
・単純承認
権利・義務を無条件に承継すること
・限定承認
相続によって得た財産の限度まで債務を負担し、
それ以上の債務を負担しなくても良い。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家裁に
財産目録を作成して申述すればよいが、
他の相続人全員の同意が必要。
3、遺言
自分の財産を望むように譲り渡すためのもの
15歳から認められ、何度でも書き直しが出来る。
(日付の一番新しい物が遺言として認められる)
・自筆証書遺言
本人が遺言の全文、日付、氏名を書き押印
・公正証書 遺言
本人が口述し、公証人 が筆記。
その内容を本人と証人に読み聞かせて
遺言を作成
・秘密証書遺言
本人が作成し、署名押印の後、公証人の前で
本人が住所氏名を記入し、公証人が日付を記入
相続が発生したら、公正証書遺言以外は家裁の検認を
受ける必要がある。
ただし、
遺言に優先して相続人のために残しておくべき最小限度の
財産として、遺留分 がある。
・相続人が直系尊属だけの場合は3分の1
・その他の場合は2分の1
・兄弟姉妹には発生しない
4、遺贈 と死因贈与
・遺贈
遺言によって他人に財産の全部、または、
一部を無償で供与すること
・死因贈与
人の死亡によって効力が発生する贈与契約
5、相続開始の手続き
・遅滞なし
遺言書の検認
・3ヶ月以内
放棄、限度承認の申述
・4ヶ月以内
所得税の準確定申告
・10ヶ月以内
延納、物納 の申請、相続税の申告納付
最終期限
6、相続税の計算
・課税遺産総額の計算
【課税価格-基礎控除額】
基礎控除額=5000万円+1000万円*法定相続人の数
#法定相続人:放棄した人を含む
養子は実子がいる場合は1人、いない場合は2人
課税価格=
本来の財産+みなし財産-非課税財産+相続時精算課税に
係る贈与財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産
#みなし財産:生命保険金、退職手当金、生命保険契約に関する権利等
非課税枠=500万円*法定相続人の数
・相続税の総額計算
【課税遺産総額*各人の法定相続分*税率(相続税の基礎となる税額)】
・各人の算出相続税額
【相続税の総額*実際の各相続人等の財産の取得割合】
・各種税額控除(該当するものを加減する)
相続税額の2割加算(一親等の血族と配偶者以外が対象)
贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、
障害者控除、相次相続控除(10年に2回以上続いた場合)、
外国税額控除 、相続時精算課税控除にかかる贈与税額控除
詳しくは国税庁の相続税の計算と税額控除 にて
贈与のしくみと贈与税
1、贈与の種類
個人から個人へ、物や金銭を無償で移転させること
(定期贈与、負担付贈与、停止条件付贈与、死因贈与など)
・贈与税の計算
【{贈与税の課税価格-基礎控除額(年間110万円)}*税率-控除額】
詳しくは国税庁の贈与税の計算と税率(暦年課税) にて
2、贈与税の特例
>贈与税の配偶者控除
居住用不動産やその取得資金の贈与で、一定の要件を満たした
場合は、基礎控除110万円の他に2000万円を控除できる
要件
・婚姻期間20年以上
・過去に同一の配偶者からこの控除を受けていない
・贈与の年の翌年の3月15日まで居住し、
その後も引き続き居住する見込み
>相続時精算課税制度
65歳以上の父母から20歳以上の推定相続人 である子
(代襲相続人も含む)に対する贈与について、2500万円まで
控除額を設け、超える部分には20%の課税をする。
その後、相続が発生したときにはその贈与財産に加算して
(贈与時の価格)相続税を計算し直し、そこから既に納付した
贈与税額を控除して相続税額を算出する。
3、贈与税に注意したい保険契約
保険料を払った人と保険金を受け取った人の関係によって
税額が変わる。
・契約者が夫、被保険者が夫、受取人が妻及び子の場合
相続税になる。
(法定相続人の場合は、
「500万円*法定相続人数」の非課税枠がある)
・契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫の場合
一時所得になる。
・契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子の場合
贈与税になる。
こういうのは知っておくと後々の為にもいいですねェv
といっても状況によって変化したりするみたいだから、
誰か信頼できる専門家が身近にいると助かります。
エコに引き続き、ファイナンシャルの続きだ。
ドラマ等の題材にしやすいテーマかも知れない、
相続税 と贈与税 についてだ。
相続のしくみ
人が死亡して、その人の権利や義務を他の人が
引き継ぐことを相続と言う。
・権利=積極財産
現金や不動産などの資産
・義務=消極財産
借入金 などの負債
・死亡
自然死 、認定死亡 (死亡したのは間違いないが
遺体が発見出来ない)、みなし死亡 (失踪)
亡くなった人のことを被相続人 と言う
1、法定 相続人 と法定相続分
・法律で定められた相続人と相続する割合
第一順位
配偶者:2分の1 子:2分の1
第二順位
配偶者:3分の2 父母・祖父母:3分の1
第三順位
配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1
配偶者
正式な婚姻関係 にある(内縁 の妻は該当しない)
子
嫡出子 :正式な婚姻関係のもとに生まれた子
非嫡出子 :婚姻関係外のもとに生まれた子
(相続分は嫡出子の2分の1)
養子:普通養子=実親と養親 の両方の相続権 がある
特別養子 =実親との親族関係 が断絶され、
完全に養親の実子 となる
胎児:相続開始時に胎児だった(死産は除く)
直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母
・代襲相続
子が親より先に亡くなっていた場合、
孫が子の代わりに相続できる。
・相続欠格
被相続人や自分の相続順位を上げるために他の相続人を
死亡させたり、死亡させようとして刑罰を受けた場合や、
被相続人をだましたり脅したりして遺言を書かせたり、
遺言を偽造したりした場合は相続権を喪失し、
相続欠格者になる。
・廃除
被相続人を虐待したり重大な侮辱を加えたり、著しい非行が
あった場合は、被相続人が家裁 に申し立てることで、
相続権を失わせることが出来る。
2、相続の承認と放棄
・放棄
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家裁に
放棄の申述をすることで放棄できるが、放棄した者の
子供は代襲相続人になれない。
・単純承認
権利・義務を無条件に承継すること
・限定承認
相続によって得た財産の限度まで債務を負担し、
それ以上の債務を負担しなくても良い。
相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家裁に
財産目録を作成して申述すればよいが、
他の相続人全員の同意が必要。
3、遺言
自分の財産を望むように譲り渡すためのもの
15歳から認められ、何度でも書き直しが出来る。
(日付の一番新しい物が遺言として認められる)
・自筆証書遺言
本人が遺言の全文、日付、氏名を書き押印
・公正証書 遺言
本人が口述し、公証人 が筆記。
その内容を本人と証人に読み聞かせて
遺言を作成
・秘密証書遺言
本人が作成し、署名押印の後、公証人の前で
本人が住所氏名を記入し、公証人が日付を記入
相続が発生したら、公正証書遺言以外は家裁の検認を
受ける必要がある。
ただし、
遺言に優先して相続人のために残しておくべき最小限度の
財産として、遺留分 がある。
・相続人が直系尊属だけの場合は3分の1
・その他の場合は2分の1
・兄弟姉妹には発生しない
4、遺贈 と死因贈与
・遺贈
遺言によって他人に財産の全部、または、
一部を無償で供与すること
・死因贈与
人の死亡によって効力が発生する贈与契約
5、相続開始の手続き
・遅滞なし
遺言書の検認
・3ヶ月以内
放棄、限度承認の申述
・4ヶ月以内
所得税の準確定申告
・10ヶ月以内
延納、物納 の申請、相続税の申告納付
最終期限
6、相続税の計算
・課税遺産総額の計算
【課税価格-基礎控除額】
基礎控除額=5000万円+1000万円*法定相続人の数
#法定相続人:放棄した人を含む
養子は実子がいる場合は1人、いない場合は2人
課税価格=
本来の財産+みなし財産-非課税財産+相続時精算課税に
係る贈与財産-債務・葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産
#みなし財産:生命保険金、退職手当金、生命保険契約に関する権利等
非課税枠=500万円*法定相続人の数
・相続税の総額計算
【課税遺産総額*各人の法定相続分*税率(相続税の基礎となる税額)】
・各人の算出相続税額
【相続税の総額*実際の各相続人等の財産の取得割合】
・各種税額控除(該当するものを加減する)
相続税額の2割加算(一親等の血族と配偶者以外が対象)
贈与税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、
障害者控除、相次相続控除(10年に2回以上続いた場合)、
外国税額控除 、相続時精算課税控除にかかる贈与税額控除
詳しくは国税庁の相続税の計算と税額控除 にて
贈与のしくみと贈与税
1、贈与の種類
個人から個人へ、物や金銭を無償で移転させること
(定期贈与、負担付贈与、停止条件付贈与、死因贈与など)
・贈与税の計算
【{贈与税の課税価格-基礎控除額(年間110万円)}*税率-控除額】
詳しくは国税庁の贈与税の計算と税率(暦年課税) にて
2、贈与税の特例
>贈与税の配偶者控除
居住用不動産やその取得資金の贈与で、一定の要件を満たした
場合は、基礎控除110万円の他に2000万円を控除できる
要件
・婚姻期間20年以上
・過去に同一の配偶者からこの控除を受けていない
・贈与の年の翌年の3月15日まで居住し、
その後も引き続き居住する見込み
>相続時精算課税制度
65歳以上の父母から20歳以上の推定相続人 である子
(代襲相続人も含む)に対する贈与について、2500万円まで
控除額を設け、超える部分には20%の課税をする。
その後、相続が発生したときにはその贈与財産に加算して
(贈与時の価格)相続税を計算し直し、そこから既に納付した
贈与税額を控除して相続税額を算出する。
3、贈与税に注意したい保険契約
保険料を払った人と保険金を受け取った人の関係によって
税額が変わる。
・契約者が夫、被保険者が夫、受取人が妻及び子の場合
相続税になる。
(法定相続人の場合は、
「500万円*法定相続人数」の非課税枠がある)
・契約者が夫、被保険者が妻、受取人が夫の場合
一時所得になる。
・契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子の場合
贈与税になる。
こういうのは知っておくと後々の為にもいいですねェv
といっても状況によって変化したりするみたいだから、
誰か信頼できる専門家が身近にいると助かります。