今日のFPの勉強は、
不動産運用設計の不動産、土地の価格から、借地借家法の借家権まで勉強しました。
勉強している中で興味を持ったのが、境界の話。
境界には、『公法上の境界』と『私法上の境界』があり、公法上の境界は、絶対に動くことがなく、
私人間の取り決めで設定することはできない。
私法上の境界の、所有権界は、私法上の境界なので、
境界協定という形で、私人間の合意によって定めることが可能である。
但し、所有境界が定められたとしても、それは、公法上の境界まで定めたことにはならない。
公法上の境界は、所有権の範囲と一致するべきもので
あるが、現実には一致していないものもある。
私が危惧しているのは、亡くなった祖父母の田舎の家のこと。
現在は、父が実家と行ったり来たりして守っていてくれていますが、心配していることがあります。
祖父母は、家が建っている土地だけでなく、山の一部とかの土地を複数持っていました。
それらの土地を、駐車場にしたりして、勝手に私有地にしている人たちがいるんです。
父も高齢になってきているのと、優しい性格なので、
畑を作りたいから貸してくれと言われたら、
いいよ。と貸すわけです。
私は、全然行くことが出来ず、現状を見ていないので
はっきりしたことは言えませんが、
母から時々聞いては、ザワザワしていました。
祖父母が大切に守ってきた家、土地のことで、あまり
田舎の人たちと揉めたくないのも本心です。
そこで、新しい制度として、
『筆界特定制度』というものがあるのを知りました。
これは、土地の筆界の現地における位置を特定する制度であり、
筆界特定の申請は、土地の所在地を管轄する法務局または、地方法務局の筆界特定登記官に対して行う。
穏便に解決することを望みつつ、いずれは、祖父母の家の存続をどうしていくかを考えなくてはいけない。
悩みが絶えません😕
今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました😊