今日のFPの勉強は、

不動産運用設計の不動産、土地の価格から、借地借家法の借家権まで勉強しました。


勉強している中で興味を持ったのが、境界の話。


境界には、『公法上の境界』と『私法上の境界』があり、公法上の境界は、絶対に動くことがなく、

私人間の取り決めで設定することはできない。


私法上の境界の、所有権界は、私法上の境界なので、

境界協定という形で、私人間の合意によって定めることが可能である。


但し、所有境界が定められたとしても、それは、公法上の境界まで定めたことにはならない。


公法上の境界は、所有権の範囲と一致するべきもので

あるが、現実には一致していないものもある。


私が危惧しているのは、亡くなった祖父母の田舎の家のこと。


現在は、父が実家と行ったり来たりして守っていてくれていますが、心配していることがあります。


祖父母は、家が建っている土地だけでなく、山の一部とかの土地を複数持っていました。


それらの土地を、駐車場にしたりして、勝手に私有地にしている人たちがいるんです。


父も高齢になってきているのと、優しい性格なので、

畑を作りたいから貸してくれと言われたら、

いいよ。と貸すわけです。


私は、全然行くことが出来ず、現状を見ていないので

はっきりしたことは言えませんが、

母から時々聞いては、ザワザワしていました。


祖父母が大切に守ってきた家、土地のことで、あまり

田舎の人たちと揉めたくないのも本心です。


そこで、新しい制度として、

『筆界特定制度』というものがあるのを知りました。

これは、土地の筆界の現地における位置を特定する制度であり、

筆界特定の申請は、土地の所在地を管轄する法務局または、地方法務局の筆界特定登記官に対して行う。


穏便に解決することを望みつつ、いずれは、祖父母の家の存続をどうしていくかを考えなくてはいけない。


悩みが絶えません😕



今日も最後まで読んで頂き、ありがとうございました😊