おどろおどろしい題名からはじまりましたが、


今日、今、学んでいる『社会学』に並行して、

『民法』の本を読みはじめました。


その中に、

「消費者にとって最も頼りになるのが消費者生活センターではあるが、事業者があっせんに応じなければ、消費者被害の救済はできない。

被害を受けた消費者は、裁判手続または裁判外手続きを通じて、自らの権利を実現していかなければならない」

という文書がありました。


(『新•消費者法これだけは』杉浦市郎 法律文化社)


まさに今、わが家が渦中にあるのです。


昨年9月、コロナ禍の真っ只中、世界情勢の影響も相まって、半導体不足がニュースなどで流れていました。


そんなときに、「エコキュート」の営業マンがわが家に来られたんです。


再生可能エネルギーを活用した給湯器にすると、

電気代が節約できるなと契約することにしました。


夫婦共に無職、息子も今後どうなるかわからないですから、主人が今後のことを考えたうえで決めました。


契約、お金の支払いは全て主人が行いました。


この時点で、アレっはてなマークと思われますか。

先払いだったんです。


営業マンから、

“世界的な半導体不足で納期が遅れている、今、発注しておかないと手に入りにくくなる、支払いをしてもらったお客さまから順番に発注をかける“

と言われたそうです。


主人が営業マンに1カ月おきに現況を知らせるようにと約束をしていたので、毎月連絡を取り合っていましたが、今年に入ってから連絡が来なくなりました。


納期は今年の1月の予定だったので、主人の方から

連絡しました。


営業マンは、

申し訳ないが、全体的に納期が遅れている。

改めて、社長がお宅に伺って事情を説明したいと

言っているが、伺ってもいいか。

というようなことを言われたそうです。


主人は家に来なくていいから、具体的にいつ頃に

なるか教えてほしい、

と伝えたそうです。


これを最後に、営業マンの携帯電話は繋がらなくなりました。


後日、事業者から1通の手紙が届きました。


長くなりますので💦


明日、続きを書きます。