このサイトに載っていたのでまとめてみました。
○英米仏など、主要な翻訳対象国の出版物については、著者の死後50年間は翻訳権取得が必要なものと考えて、ほぼ間違いない。
○1941年以前の旧連合国の出版物に関しては第2次大戦中、日本が連合国と交戦していた期間 (1941年12月8日の開戦から対象国との平和条約締結までの期間)を、その間、著作権が保護されていなかったものとして、さらに加算しなければならない。戦前・戦中の英米仏など旧連合国の出版物には、死後50年にさらに10年ほど加算しなければならない場合がある。
○1970年12月31日以前の出版物で、原著刊行後10年 (該当する場合には+戦時加算) 以内に翻訳出版されていないものは翻訳権をとる必要がない。
○1971年1月1日以降の出版物は、著者の死後50年 (該当する場合には+戦時加算) 経過しないかぎり、翻訳権を取得しなければならない。ちなわち現時点では翻訳権取得が絶対条件となる。
こんな感じです。
つまり1971年より前でかつ10年以内に誰も翻訳出版していなければ良いわけですね。
あまたとあるチェス本のなかで出版されているのはほとんどないので色々さがしてみます。
例えば・・・
My System (Chess Classics)/Aron Nimzowitsch

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さがせば名著がありそうなので1年をかけて、私はカパブランカあたりを狙って訳してみたいと思います。
○英米仏など、主要な翻訳対象国の出版物については、著者の死後50年間は翻訳権取得が必要なものと考えて、ほぼ間違いない。
○1941年以前の旧連合国の出版物に関しては第2次大戦中、日本が連合国と交戦していた期間 (1941年12月8日の開戦から対象国との平和条約締結までの期間)を、その間、著作権が保護されていなかったものとして、さらに加算しなければならない。戦前・戦中の英米仏など旧連合国の出版物には、死後50年にさらに10年ほど加算しなければならない場合がある。
○1970年12月31日以前の出版物で、原著刊行後10年 (該当する場合には+戦時加算) 以内に翻訳出版されていないものは翻訳権をとる必要がない。
○1971年1月1日以降の出版物は、著者の死後50年 (該当する場合には+戦時加算) 経過しないかぎり、翻訳権を取得しなければならない。ちなわち現時点では翻訳権取得が絶対条件となる。
こんな感じです。
つまり1971年より前でかつ10年以内に誰も翻訳出版していなければ良いわけですね。
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