交通事故の裁判

控訴審判決が 大阪高裁であった

交差点で自転車の男性をはねて死亡させた

1審・加古川簡裁判決では 
自動車運転過失致死罪で 罰金30万円



並木正男裁判長は
自転車が
赤信号を無視
または
看過すること

予見する注意義務はない

逆転無罪を言い渡した


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状況

2013年6月19日
交差点で青信号に従って右折した際
横断歩道を直進してきた自転車に衝突
男性(当時66歳)を死亡させた
として、在宅起訴

1審判決は
横断歩道の信号が赤だったと認定した上で
車側が安全確認を尽くす注意義務を怠ったと判断
これに対し
並木裁判長は
自転車が赤信号に従い
横断しないと信頼するはずで
過失があるとまではいえない


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自転車って 
信号無視しすぎ
無視するなら
自己責任
当然


私も 信号を無視することはあります
全然車が来ない時など 
当然のように
少なくとも 安全確認はする