おはようございます😃
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。







今回、売り出ししている物件に
市街化調整区域の農地があります。









つい先日、この土地の
隣の地主さんから連絡があり、

自宅の土地の
進入路の通路が狭いから、

その通路部分を拡幅するために
いま売り出している田んぼの
一部を売ってくれないか?

というお願いがありました。









この土地は、
市街化調整区域にある土地なので

普通なら、
住宅を建てれるのは
農業を営んでいる人のみ限定なので
農家住宅、または分家住宅に限られます

50戸連たん制度を利用して
開発許可を得ることができれば

一般の人であっても、
また、いまは農地であっても、

造成して宅地に変更して
自宅を建てることが可能です。








でも、よくよく考えてみると、

今回の相談は、
50戸連たん制度を使って家を建てるから
という理由ではありません。






となると、
農地としての売買をすることになるため、
農地の売買をするには
買主さん側に農業を営んでいる証明として
"農業従事者資格"が必要となります。






✴︎  5,000平方メートル以上の農地を
 耕作をしている人を
 農業従事者と呼びます。







ところが残念ながら、
この隣の地主さんは
この"農業従事者資格"を
持っておられないので、

農地としてこの土地を
購入することはできません。








果たして
このようなケースの場合、
どうしたらいいんだろうか?と

土地の測量や設計をしてくれる
僕の友達に相談したところ、

自宅の敷地の進入路の拡幅
という理由があれば、

農業委員会、開発指導課の許可を得て
敷地の拡幅という理由で
一部を通路として購入することは
可能だとのことです。






ただし、当然ながら
その敷地を広げるための
正当な理由が必要であり、
今回なら
"自宅の敷地に入る入り口が狭い"
という理由が認められるかどうか?
がポイントです。








いろいろ調べて
段階を踏んで手続きをしなくては
土地の売買ができないのが
市街化調整区域の土地のやっかいなところ。






今後は、岡山市では
市街化調整区域の開発はもう許可を下さない
という流れになっていくようですが、

我々不動産業者にとってみると
とても業者泣かせの土地であり、

費用も時間もかかるので
僕はあまり触らないようにしています😅









不動産業者にも
得て不得手があるので、

チアーズリアルエステートは
堂々と、市街化区域の土地を
触りたいと思います😅




ありがとうございます。






波多万行
チアーズリアルエステート

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