おはようございます😃
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。






税務調査の初日は
無事に終わりました。

今日は2日目です。








さて、昨日のニュースに
こんな記事が出ていたのを
読まれた方はいらっしゃるでしょうか?





賃貸仲介手数料訴訟、
不動産業者の敗訴確定
東京高裁







賃貸物件を借りるときに
仲介をした不動産業者さんに対して
賃料の1ヶ月分の仲介手数料を払うのが
岡山でも一般的です。










ところが、今回の裁判では、
仲介手数料1ヶ月分を払ったのちに
あとから仲介手数料のルールを知り、

仲介の依頼の成立の日までに
借主の承諾をしていないので、
仲介手数料を1ヶ月分、丸々払う必要はない!

と言って、
支払った仲介手数料の半分を
返金するように訴訟を起こした
というものです。







仲介手数料のルールはこれ↓↓↓

朝日新聞デジタル様の画像をお借りしました
ありがとうございます









本来、不動産業者が
お客さんからいただく仲介手数料の額は、

貸主、借主の双方から0.5ヶ月分ずつ、
合計で賃料の1ヶ月分をもらうのが上限

と原則、定められていますが、
例外として、

仲介依頼の成立までに
借主の承諾があれば
内訳を変えて、借主から
賃料の1ヶ月分をもらってもいい

というルールに変えることができます。







というか、
不動産業界では例外のほうのルールが
取引の慣習として、一般的です。









実際の業務では
お客さんに賃貸物件を内見していただき、
入居にかかる初期費用が明記した
計算書を確認してもらいます。








このとき、当然、
仲介手数料の額も確認してもらってから
入居申込書をご記入いただくので
承諾が得られたものとしています😅


後付けの理由のようですが…。









今後は、この判決を理由にして
仲介手数料を半分しか払いません!
と言うお客さんも現れるかも知れませんね😥









もし、借主のお客さんが
0.5ヶ月分の仲介手数料として、

大家さんのほうからも
0.5ヶ月分の仲介手数料の負担が
あれば良いのですが、

大家さんは『負担しない』と言われると
仲介してくれた不動産業者は
純粋に、利益が半分になるため

賃貸物件の仲介業をメインとした会社は
倒産してしまうでしょうね。









"不動産賃貸あっせん業"として
経営が成り立たないのでは
どうしようもないので、

このまま従来のルールで
取引がされると思われますが、

これから先は、
どうなるかわかりませんね。








仲介手数料の値引き競争に入る?

このまま従来のルールで取引する?

今後はどうなるのかな?と
少し不安に思います。











不動産賃貸あっせん業は、

物件情報集めやインターネットへの
情報登録の手間と時間、

店舗の高額な家賃や多額の広告宣伝費、

そして、スタッフがいないと
現場が回らないので
たくさんの人件費が必要となり、

本当に利益が出にくい業種なんです。








これ以上、利益を削るのは
きっと難しいんじゃないかな、と
同じ業界にいる者として
憂いでしまいます。






お客さんのご理解が
いただきたいところです😥





ありがとうございます。








波多万行
チアーズリアルエステート

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