おはようございます😃
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。





前から2列目😅






先日、プラザホテルで
宅建業法 第64条の6に基づく
宅建協会の本部研修会が開催されました。






売買を担当する僕と
スタッフの本城が参加して
みっちり勉強してきましたよ。






講習会のタイトルは
宅地建物取引業者が負う
損害賠償責任
というもの。






今日のブログは
その講習会から幾つかの事例を
簡単に紹介したいと思います。






ちょっとプロ向きというか
同業者向きの内容なので、
興味無しであればごめんなさい😅








▼事例 その1

県が分譲した土地を買った人が、
家を建てようとして地盤調査をしたら
地盤改良工事が必要であることの
調査結果が出て、その工事費用に
252万円がかかった。


この軟弱地盤に関する
詳しい説明が無かったとして
説明義務違反または瑕疵担保責任に基づき
地盤改良工事費用と遅延損害金を
県に訴えを起こした。








▼県の主張


瑕疵の存在と本工事の必要性を否認

瑕疵があったとしても
交付したパンフレット(全30頁)に
「造成地のため地盤調査後、
 地盤改良が必要となる場合があります」
という記載がある





▼判決

第一審は原告請求を棄却
→ 原告側は控訴


裁判所の判断は、
第一審判決を取り消し、
県は原告に対し252万円の工事費と
遅延損害金を払えとの判決 😰






▼理由

瑕疵があったと認めざるを得ない


全30頁のパンフレットの
ごく1行に記載があるだけで
注意喚起して重要性を知らせる記載ではない


他の区画で地盤改良工事が
必要になった区画が相当数にのぼる等の、
地盤改良の必要性が高いことを窺わせる
具体的な記載がない


地盤調査をしてくださいという依頼や
地盤改良が必要となった場合の費用が
買主負担となるから価格を抑えている
といった記載もない







▼この事例から学ぶこと


大手の宅建業者が行っている
重要事項説明書や不動産売買契約書の
特約条項の欄に記載がある
可能性や注意事項を羅列するのは
今後は認められないだろう。





もっとも可能性が高いものや
既に現実化している事項については
赤い線を引いたり
ラインマーカーで説明することが必要。






という判決の紹介でした。






要するに、
こんなことが起こりうることがあります
あんなことが必要になる場合があります、と
重要事項説明書の特約条項の欄に
たくさんの可能性や注意事項を書いていても

本当に調べたのか、
本当にきちんと相手方が理解するまで
詳しく説明して承諾を得たのか、

相手方にきちんと説明をしなさい、

ということなんだと思います。









しかし、僕の感想ですか、
その判決の内容は、
そりゃ無しじゃろー😰
って感じです。








地中の中で地盤がどうなってるかは
調査してみないと分からないことで、

だから、重要事項説明書には
地盤調査をした結果、
地盤改良が必要となる場合がある
と、ちゃんと記載しているのに、


本当に費用がかかったとたんに
説明が足りなかった!、と言って
それを売主に持ってくるのは
いかがなものか?と思うのです。








地盤調査によって
地盤改良工事が必要となることは
最近では当たり前の工事なので

今後はこのような話は
通用しないと思いますが、

これから購入を予定している人も
地盤改良工事が必要だと覚悟して
土地を購入してくださいね。








僕は、基本的な考え方は
受益者負担だと思っています!


これについては
またいつか、ブログで書きます。



ありがとうございます。







波多万行
チアーズリアルエステート

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