おはようございます😃
チアーズリアルエステートの
波多万行(はたかずゆき)のブログです。







先日、僕の友達から
自宅の売却の相談がありました。






買ってからまだそんなに年数が経ってない
いま住んでいる家を売却して、

近所にすむ両親のために
新しく二世帯住居を建てて
住み替える予定だそうです。






なんて両親想いの子供なんだと
本当に関心します😄






ご両親としては
いつも隣に我が子の家族がいてくれると
こんなに嬉しいことはないでしょう。






さすがに
同居するのはちょっと(汗)
とは思いますが、

二世帯住居ならば、玄関も
キッチンもお風呂も2つあり、
完全に世帯が別ならば
ぜんぜんアリだと思うんです。




素晴らしいことだと思いますよ😄








さてその友達の
ちょっとした悩みは、

手に入れてまだ5年も経っていない
いま住んでいる自宅は

今と比べると、けっこう安い金額で
購入することが出来たため、


昨今の取引事例で
物件の査定をすると、

その家が売れたときには
大きな利益=譲渡所得
が発生してしまうのです。






わざわざ住み替えをするのですから
住宅ローンの借入金額も増えそうだし、
新しくカーテンやエアコン、家具も
買い揃えないといけないし、

できれば少しでも高く売却して
次の家の自己資金に充てたいところです。






ところが、もし
高く売れたとしても
今回は所有してまだ5年以内なので

譲渡所得が発生してしまうと
利益に対して40%弱の税金を
納めないといけません。
(短期譲渡所得といいます)




500万円の利益なら、
なんと200万円もの税金を
納める義務があるのです😰










ところがここで
大変助かる税の優遇があります。

それが、タイトルにある
3,000万円の特別控除と言われるものです。







正式には
居住用財産を譲渡した場合の
3,000万円の特別控除
と言われるもの。







これにはいろんな条件に
当てはまる必要がありますが、


自分が住んでいる家を売ること
または、住まなくなった日から
3年を経過する12月31日までに売ること


という条件であれば
利益が出ても最高3千万円の
控除が受けられる
という特例です。






なお、この特例を受けるときは
翌年には確定申告する必要があります。





とても助かる優遇措置ですが、
気をつけないといけないことは
この特例を受けると、
その年の住宅ローン控除を
受けることが出来ません。






もし、利益が少なくて、
次に組んでいる住宅ローンの残高が
大きいような場合は、
逆に損してしまうこともあるので
注意が必要です😅



ありがとうこざいます。





波多万行
チアーズリアルエステート

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