先日110番通報して、所轄警察の交通課に報告に行きました。
いちを相手方の主張する現場写真や地図を作って詳細に事案を説明しました。
不法行為の連続で相手方の主張は通らないとのことでした。

正当な理由がなく建物に侵入:不法侵入 刑法130条

● 建造物侵入罪
人が住む住居ではないが、他人が事実上管理支配しているビル・学校や病院などの施設などに無断で侵入すると『建造物侵入罪』が成立するおそれがあります。管理人の目を盗んでビル内部に侵入する、夜間に学校の校舎内に忍び込むといった行為が建造物侵入罪の処罰対象になることは容易に想像できるでしょう。

ここで問題となるのが「建物の内部には侵入していない場合」です。たとえば、深夜にいたずら半分で学校に侵入しようと企てて、塀を乗り越えて校庭に入ったところを警備員に発見されたようなケースでは、建物の内部への侵入がないため建造物侵入罪は成立しないように思う方もいるかもしれません。

しかし、このようなケースでは侵入した場所が『囲繞地(いにょうち)』にあたるのかで成立が判断されます。囲繞地とは、塀で囲まれた場所のことを指します。したがって、先ほどの校庭のケースでは、建造物侵入罪が成立する可能性があります。

 

 

自分の主張を一方的に主張告知:脅迫 刑法222条

 

脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。日本刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。

 

電話をかける:業務威力妨害 威力業務妨害 (刑法第233、234条)

 

威力業務妨害罪のもっとも典型的な事例が「迷惑電話」です。特定の相手に対して執拗に迷惑電話をかける行為は、威力業務妨害罪にあたる

 

の罪を犯しています。

同じよな事案に会ったら、直ちに安全なところに車を止めてすぐ110番することをおすすします。

必ず法令にのっとって速やかに通報しましょう。

不法行為が確認されますと逆にあなたがこの者と同じように法律で処罰される可能性が有ります。

こちらは、法に則った対応をしました。