今年4月改正の改正労働基準法について、思うこと。

DIARY-改正労基法
→URL厚生労働省:労働基準法が改正されます
→URLリーフレット(2ページ)「労働基準法の一部改正法が成立~平成22年4月1日から施行されます~」(PDF:164KB)


桜**割増賃金率を引上げ
月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率を25%→50%へ

長時間労働の削減が目的なのでしょうが、接客業ごあいさつで「時短」って難しいです汗 営業時間の限り、必ず誰かが仕事しなくては。賃金を増やしたくない会社は、時間外労働を厳しく制限するでしょうから…結局、スタッフは帰らせて管理職層の勤務時間が伸びる、という構図は変わらない、と。むしろ、今よりひどくなる…汗・・ どうしよう…

桜**割増賃金の支払いに代えた有給休暇の付与
労使協定を締結すれば、1か月に60時間を超える時間外労働を行った場合、改正法による引上げ分(25%→50%の差の25%分)の割増賃金に代えて、有給休暇の付与が可能に

DIARY-改正労基法2
有給休暇を活用したいのは山々ですが…。制度が複雑でリアリティが感じづらいです。理解不能 そしてやっぱり、時間管理されていない管理職には適用されないわけで…。うわーん…うわーん


桜**1時間単位で有休取得
労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得可能に

もともと、社員は変形労働時間制を使っていますし、パートタイマーさんも繁閑に応じた勤務形態になっているので、必要性が感じられません。♥akn♥


鉛筆2月15日の日経新聞には、
2015年までに上場企業に義務づけられるとみられる国際会計基準では、未消化の有休に相当する費用を引当金として負債に形状しなければならない見通しで、負債の増加を嫌う企業は有休取得を促す可能性がある。
という記事がありました。

個人もつらいけど、会社も相当大変ですね。

ペタしてね
**** 労基法改訂年次有給休暇IFRS ****