係留義務についての誤解 | 自然の力はプライスレス

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まりんとの生活っぷりなどなど。

東京都動物の愛護及び管理に関する条例」をもう一度読み直してみた。

やはり、大半は気分が悪くなる文面だった。orz
第九条は弟一文目から、「犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。」から始まっている。

凄くないか?叫び
動物愛護の観点から考えているとは到底思えない。。。
動物を愛して護るのが目的なら、家族としてのパートナーを守る事を前提に考えるべきだろう。むかっ
動物を保護・処分するくだりなんか最悪だ。
何でこんな酷い文章がまかり通るのか。。。

愛護法と言い、愛護センター(ガス処分センター)と言い、大人ってズルイ。。。
愛護の使い方を間違えている。

ただし、わずかな救いが文面に残されている。
下記の「次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。」
第九条ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
第九条二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。

是非、自分のパートナーである犬達を、不当な係留義務の対象とならないように躾けてほしい。
社交的な優しい犬に育てて欲しい。

外を歩く時は、自分の隣が一番安全なんだよ、と犬に教えて上げて欲しい。(=クリッカートレーニングがお勧め)
そうすれば、犬嫌いの臆病者に言われっぱなしから開放されるだろう。

正々堂々と、犬と外を歩こう~

理不尽だと感じるのは私だけではないらしい。
犬同士の社交場・ドッグランに行こう~ジャックラッセルテリア飼育奮闘記その8
愛犬は公園でノーリード 動物愛護法と犬

(犬の飼い主の遵守事項)
第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。
二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
三 犬に適切なしつけを施すこと。
四 犬の飼養又は保管をしている旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。