大阪府淀川に淀川○○橋という橋があり、その右岸下の河川敷は、△△ゴルフ場として使用されています。
おそらく、国の用地を河川占用手続きで使用しているのでしょう。
右岸の構成は①堤防、②アスファルト道路、③ゴルフ場、④アスファルト道路、⑤林、⑥川です。
実際は、②と④の道路は、府民の憩いの場になっており、ランニングとかウォーキングする方々でいっぱいです。
本日(5月6日)僕は、④の道路で、⑤に生息する野鳥の写真撮りをしていたら、ゴルフ場のスタッフが着て「ここは、OBボールが飛んでくるので危険ですので、写真撮影はご遠慮お願いします」といわれたので僕はその場を去らざるを得ませんでした。
この道路もゴルフ場の占用部分ですか?それなら一般府民の立ち入りを禁止すべきですし、占用部分でないのなら、ゴルフ場が安全対策を講じるべきです。
やみくもに、「ご遠慮ください」といって責任を回避したとするのはおかしいです。
このあたりを明確にし、ゴルフ場及び、河川の看板に提示してください。
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また、吠えたった。
懲りない人だ。