出産までにかかる費用
1. 妊娠期間中の「妊婦健診」平均10回以上になり、合計約10万円くらい。
2. 出産費用は約30万~70万円ぐらい。個室の豪華な場合だと100万円を超えます。
3. マタニティ用品で5万円前後。
4. 出産準備用品が約10万円。
合計50~100万円。健康保険は使えません。その代わりの公的な補助制度があります。公的サポートについてを順々に書いていきたいと思います。
❓平均的な分娩費用の相場❓
出産費用はおおよそ50–100万かかります。ただし、公的補助制度を使う事で費用を軽減できるということです。
・大学病院では、35万円前後
・総合病院では、40万円前後
・個人病院では、40万~100万
(設備等により異なる)
分娩費用、入院費用は出産費用の中で多くの額を占めるものですが、病院によっての費用でもあります。初診の段階から直接、病院に問い合わせてみること大切です。
❓公的サポート❓
- 子ども一人につき42万円「出産育児一時金」
- 給与の3分の2が98日間もらえる「出産手当金」
- (月額81,000円以上)費用がほぼ戻る「高額療養費制度」
- (医療費の年間10万円以上)一部戻ってくる高額医療費控除
- 手術の時「傷病手当金」
- 給料の6割相当が支給「失業給付金」
- 途中退職した人「所得税の還付金」
などがあるので順々に書いていきたいと思います。
❓子ども一人に42万円❓
出産育児一時金を貰える人の条件は2つ。
・ママになる方自身が健康保険に加入している、または、パパになる方の健康保険の被扶養者になっていること
・妊娠4ヶ月(85日)以上を経過していること
この2つの条件を踏まえた上、申請の手続きを行えば、出産育児一時金を貰うことができます。
(妊娠85日以上で、死産もしくは流産となった場合も、出産育児一時金の支給対象)
①「出産育児一時金」
出産費用に十分準備がなくても、出産後、約2週間から2ヶ月以内に、出産一時金として1児につき42万円を健康保健から受け取れます。
出産育児一時金の利用できる条件
●健康保険か国民健康保険に加入
●妊娠4ヶ月(85日)以上で出産
上記の場合に受給することができます。
健康保険の種類は関係なく支給される、”出産1人につき42万円”の一時金。健康保険の適用外である健診費・分娩・入院費などの支えになります。
一時金には「直接支払制度・受取代理制度」と「産後申請」の2つの方法があります。
A.出産一時金直接支払制度
B.出産一時金の受取代理制度
直接支払制度は、出産育児一時金を健康保険から直接病院に支払う方法、受取代理制度は、事前に健康保険に「この病院を指定して支払いを希望」というような手続きをしておく方法です。
・分娩、入院費が42万円超
退院時に超過分を産院窓口で支払う。
・分娩、入院費が42万円未満
「直接支払制度」だと、明細書と必要書類を医療保険者に提出→約1ヶ月~2ヶ月半後くらいで差額分が指定口座に振り込み。
「受取代理制度」だと、出産育児一時金等支給申請書に記入した口座に差額分が自動的に振り込み。
C.産後申請
準備した出産費用で支払いを済ませ、後に、出産育児一時金を請求するという方法。
退院の際に産院の窓口で分娩と入院費の全額を支払います。後に、必要書類と領収書・明細書を提出します。
しかし、多くの場合、出産費用は通常退院時に必要となるので、下記の制度の利用を検討が必要です。
❓一時金制度が使えない時❓
出産一時金直接支払制度や出産一時金の受取代理制度が利用できない場合は、
・親族に立て替えてもらう。
・いったんクレジットカードで支払う。
などし、出産一時金の受取後に支払う方法も検討しましょう。
②出産費用資金貸付制度
分娩費用の予約金が必要な場合などは、出産費用資金貸付制度を利用すると、37万8000円まで無利息で借りることができるので、出産費用資金貸付制度の利用を検討してみましょう。
例として、貰える出産育児一時金が42万円で、出産費貸付制度にて20万円を借り入れした場合、のちに一時金を申請した際に差額の22万円を貰える方式です。出産育児一時金を前借りできる制度という事のようです。出産費貸付制度を希望する場合は、健康保険に詳細を確認してください。
③生命保険、医療保険を確認
帝王切開など療養費が高額になってしまった場合は、生命保険や医療保険、その特約などにより賄える場合があるので、事前にご加入の保険内容を確認しておきましょう!
④高額療養費、限度額適用認定証
高額医療費の支払いができない場合は、高額療養費の申請をし、限度額適用認定証を利用することもできるので、ひと月の支払額が自己負担限度額までに引き下げることもできます!
ちなみに、仕事を辞める場合、退職後に加入する健康保険を選ぶことができます。
(1)退職前の勤務先の健康保険に継続加入する(任意継続被保険者になる)
(2)国民健康保険に加入する
(3)家族が加入する健康保険の被扶養者になる
の3つ。(1)の場合は付加給付があるかもしれませんので確認。
❓赤ちゃんができたらの手順❓
1.母子手帳をもらう
母子手帳は(住民票の登録がある)市区町村の役所に行き『妊娠届』に必要事項を記入して提出すればもらうことができます。
この時に“助成金”の話を聞けますので、分からないことがあればその場で質問できます。パンフレットや申込み用紙などももらうことができます。
2.妊娠検診の補助券をもらう
妊娠届を役所へ提出〉母子手帳をもらう際、「妊婦健診の補助券(無料券)」も一緒にもらえます。通常14枚をもらえます。無料券(補助券)が使えるのは、母子手帳を受けとった時から出産するまでの間で、なくしてしまったり、使い切ってしまった場合は自己負担となります。
3.出産育児一時金制度を申請
出産に掛かってくる費用は、健康保険に加入している方ならすべての方が出産一時金として補助を受けることができます。出産後申請し、約2週間から2か月以内に受け取れるものです。加入している健康保険からもらうことができます。
通常は子ども1人につき42万円が支給。これで直接病院に支払うこともできますので、その場合は出産費用を用意する必要はありません。ただし病院によって「予約金」のような費用の一部を前もって支払う必要があるので、確認しておくのがいいです。
4.医療費控除の手続き
このシステムは、「税金をかける対象となる所得額が減額される」ということにより、「すでに支払った税金の中から、その差額のお金が戻ってくる」という流れです。
1月~12月までの1年間に支払った家族全員の医療費の合計が10万円(もしくは年間所得が200万円以下の方は、所得の5%)以上あれば、 税務署への還付申告を翌年3月に行うことで、お金が戻ってくるそうです。
医療費には、病院までの交通費なども含めることが可能ですので、レシートなど記録となるものは大切に保管しておきましょう。
5.児童手当を申請
子育て世帯への支援を目的として給付される助成金です。
0歳~3歳まで・・・15,000円/月
3歳~中学生まで・・・10,000円/月
以上の金額を4か月ごとにまとめて受け取れます。また、第3子は3歳以降も15,000円/月です。給付には所得制限がありますのでご注意ください。給付の手続きはいま住んでいる市区町村の役所にて行います。
6.乳幼児の医療費助成を受ける
例え親の収入が少なくとも安心して子どもに医療を受けさせることができる制度です。医療費の自己負担分を軽減、もしくは自己負担が0円になる制度です。
子どもが何歳になるまで、中学卒業まで、といったように、お住まいの自治体によって条件・助成される金額・子どもの年齢上限などが違います。詳しくはホームページなどでご確認し、市区町村の役所で手続きを行ってください。
7.出産祝い金を確認
自身や旦那さんが勤めている職場に「出産祝金」の制度があれば、会社に申請することで受けとることができます。夫婦それぞれが受けとることができますが、会社によって制度が違う場合がありますので、休職・復職の条件なども含めて確認ください。
8.育児休業給付金を申請
産休・育休を取る場合に、その間の収入の一部を会社から支給してもらえる制度です。前述の出産祝金も含めて、制度の条件詳細については会社の就業規則にあるはずなのでしっかり確認が必要です。
後ほど詳しく書き留めます(-_^)
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⭐️貰える助成金補足⭐️
日本では、
例えば月給25万の女性:
妊娠して出産の後に【出産前と同じ会社で仕事に復帰するママ】のもらえる助成金は約271万円。
妊娠して出産後に【出産前の会社を退職するママ(別の場所で働くなども)】のもらえる助成金は約111万円。
妊娠したら出産後に【専業主婦になるママ】のもらえる助成金は約66万。
例えば月給30万の女性:
妊娠して出産の後に【出産前と同じ会社で仕事に復帰するママ】のもらえる助成金は約312万円。
妊娠して出産後に【出産前の会社を退職するママ(別の場所で働くなども)】のもらえる助成金は約120万円。
妊娠したら出産後に【専業主婦になるママ】のもらえる助成金は約66万(おなじ?)。
例えば月給40万の女性:
妊娠して出産の後に【出産前と同じ会社で仕事に復帰するママ】のもらえる助成金は約394万円。
妊娠して出産後に【出産前の会社を退職するママ(別の場所で働くなども)】のもらえる助成金は約138万円。
妊娠したら出産後に【専業主婦になるママ】のもらえる助成金は約66万(同じ…)。
すべてにかかる出産や育児の金額を余裕があるという場合以外は調べておくと役に立ちますり助成金額は状況により大きく変わりますので、よく考えて、プランするほうがいいですね。
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