❓出産手当て金❓
産前42日、産後56日の産休中98日間の給与は支給されないため、産休中の生活のために健康保険から支給されます。標準報酬日額の3分の2を支給されるものが出産手当金です。
出産手当金のあとに出産育児一時金があります。このふたつは別物なので注意。
手当金は産前と産後。一時金は産後扱いの分娩費用。と考えるといいです。
仕事をしている女性が出産する時に、出産の前と後の一定期間、仕事を休む必要があります(産休、産休期間中はお給料がでない会社がほとんどの様子…)。産休期間中の生活を支える為に、会社で加入している健康保険から支給されるのが「出産手当金(産休手当)」です。貰えるのは正社員だけではなく、勤務先の健康保険に加入していれば、契約社員、パート、アルバイトでも支給対象です。
産前42日、産後56日の産休中98日間の給与は支給されないため、産休中の生活のために健康保険から支給されます。標準報酬日額の3分の2を支給されるものが出産手当金です。
出産手当金のあとに出産育児一時金があります。このふたつは別物なので注意。
手当金は産前と産後。
一時金は産後扱いの分娩費用。
と考えるといいです。
仕事をしている女性が出産する時に、出産の前と後の一定期間、仕事を休む必要があります(産休、産休期間中はお給料がでない会社がほとんどの様子…)。
産休期間中の生活を支える為に、会社で加入している健康保険から支給されるのが「出産手当金(産休手当)」です。
貰えるのは正社員だけではなく、勤務先の健康保険に加入していれば、契約社員、パート、アルバイトでも支給対象です。
❓産休中にお給料は貰える❓
産休中に会社から給与が出るかは就業規則や健保サイトで確認。 ほとんどの場合は出ないかもしれません。しかし、国民健康保険以外の健康保険の加入がある場合は、 健保組合から出産手当金が支給されるようです。 正社員だけでなく、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトでも貰えるようなのです。
❓「産前休業」「産後休業」❓
・産前休業…出産予定日を含む産前42日(6週間)、多胎は98日(14週間)
・産後休業…出産翌日からの産後56日(8週間)
産前・産後休業の期間は上記の設定されていて、合計98日の期間が出産手当金の対象期間です。法律的(労働基準法の第六十五条)に、本人の体調が安定している状況で、勤務先が許可すれば、出産まで働く事は許されているとのこと。この場合、仕事をしている期間は勤務先から給料をもらい、出産に伴い休んだ期間のみ出産手当金の支給対象です。産後休業の産後56日(8週間)について、内の前半42日間は、法律上働くことが許されていません。後半の14日間は、本人が働きたい場合、医師が許可した場合には、職場復帰しても大丈夫。出産手当て金は、正社員だけでなく、契約社員、パート、派遣社員、アルバイトでも、勤務先の健康保険に加入している場合は対象となります。(例え働いていても、パパの健康保険の扶養になっている場合は対象外。個人的に国民健康保険に加入している場合も対象外となるので注意)
❓注意点❓産休中、賃金が支給されている場合、その分、出産手当金が減額されます。出産手当金よりも賃金が大きい場合は支給されません。妊娠悪阻などで傷病手当金の要件を満たす場合、出産手当金が優先され、傷病手当金は適用出来ない。もし支給された場合は、出産手当金の金額が調整されます。※以前は「健康保険を任意継続された人」「退職後6ヶ月以内に出産した人」も支給対象となっていましたが、現在は対象外なのでご注意。
❤️申請の方法❤️➊受給資格があるかどうかを、勤務先に確認。➋産休前に勤務先で申請書(健康保険出産手当金支給申請書)をもらい、提出の方法を確認。❸申請の手続きは、出産で入院する際に、必要事項を記入した申請書を持参し、入院中に医師の証明を記入してもらいます。(文書料として数千円かかる場合があります。)➍産休後に勤務先に申請書などを提出し、必要事項を記入してもらいます。産休後の時期はバタバタしてますから、郵送だとベター。➎必要事項が記入できたら、勤務先の健康保険担当者または協会けんぽ、健保組合窓口などに提出します。➏記入漏れやミスがなければ、申請してから約2週間~2ヶ月後に出産手当金が振り込まれます。
❤️貰える時期❤️産休後(産後56日後)に勤務先で申請書の必要事項を記入してもらって提出する。
→申請してから、さらに約2週間~2ヶ月後に出産手当金が振り込まれる。
出産したらすぐに貰えるわけではなく、産後2ヶ月半~4ヶ月後に支給されるようです。「産休中の生活資金を出産手当金でまかなう」と思っている人もいるようですが、それは仕組み上できませんので注意。「お金を貰えるのは産後4ヶ月後」の前提で、家計のやりくりを考えていけたらと思います。
下記サイトを参考http://iku-labo.jp/money/5332/
▶︎出産手当金と出産育児一時金の違い
出産手当金
出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします、とあります。
出産育児一時金
出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円)の出産育児一時金が支給されます。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
❤️出産手当金まとめ❤️
産前
産前の42日間(多胎は98日)は、お仕事をしているママには産休を取る権利があります。ですが、“権利”ですので、休みを取る・取らないは本人の自由です。
法律的には、本人の体調が安定しており、勤務先が許可すれば、出産まで働く事は許されています。その場合は、産前の仕事をしている期間は職場から給料が支払われ、出産に伴い休んだ期間からは出産手当金の支給対象となります。
産後
産後の休暇は56日ありますが、そのうち42日間は法律上働く事が許されていません。 その後の14日間に関しては、本人に働きたいという意思があり、医師の許可が出た場合に限り、職場復帰できる事が決まっています。
この場合も、出産に伴い休んだ期間は出産手当金の支給対象となりますが、産後職場復帰した後は会社から給料が支給されます。
▶︎説明
仕事をしているママは出産に備え当分の間(産前42日・産後56日)に仕事を休まなければなりません。
ですが、産休中や育児休暇中は給料がでない会社がほとんどです。その間の生活を支える為の制度が「出産手当金」です。出産手当金は加入している健康保険から支給されます。
正社員でなくても、パートやアルバイトでも、健康保険に加入していて、産休中も健康保険料を払っていれば出産手当金をもらうことが出来ます。(産休後、仕事に復帰するママが対象)
❤️出産手当て金計算❤️
出産手当金で貰える金額は「日給の2/3×産休日数」です。日給は月給を30日で割った金額で、「標準報酬月額」によって算出されます。
❓標準報酬月額❓文字通り「報酬の月額」で、毎年1回(7月)に4月・5月・6月の給料の平均額を用いて国が決めています。健康保険は第1級の5万8千円から第47級の121万円までの全47等級に区分されています。(参照:kyoukaikenpo.or.jp)標準報酬月額を決める際に、そのもととなる報酬は、賃金・給料・俸給・手当・賞与・その他どんな名称であっても、労務の対償として受けるものすべてを含みます。残業手当、休日手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、住宅手当、食事手当なども報酬とみなされるようです。例えば、標準報酬月額が30万円のママが産休をフル(98日間)でとる場合…日給=300,000円÷30=10,000円出産手当金=10,000円×2/3×98日間=653,366円という金額になります。標準報酬月額が20万円であれば435,806円。というように、とても大きな金額を貰えるので、ベビー世帯の家計にはとても嬉しい手当金と言えるでしょう。
Q1:出産後、産前産後休暇をとり、給与の支払いがありませんでした。健康保険から給付がありますか?A1:申請により、出産手当金をうけることができます。被保険者のみが対象です。
Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか?A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
Q3:出産手当金は、1日につきいくら支給されますか?A3:出産手当金は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額をお支払いします。
ただし、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いします。
Q4:出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか?A4:遅れた期間についても支給対象となります。
(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)
Q5:出産日は産前、産後のどちらの期間に入りますか?A5:出産日は産前期間に入ります。
Q6:出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか?A6:出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし、事業主の証明欄については、毎回証明が必要です。
なお、医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能になります。
Q7:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?A7:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)- 被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
- 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
産休中に会社から給与が出るかは就業規則や健保サイトで確認。 ほとんどの場合は出ないかもしれません。しかし、国民健康保険以外の健康保険の加入がある場合は、 健保組合から出産手当金が支給されるようです。 正社員だけでなく、契約社員、派遣社員、パート、アルバイトでも貰えるようなのです。
❓「産前休業」「産後休業」❓
・産前休業…出産予定日を含む産前42日(6週間)、多胎は98日(14週間)
・産後休業…出産翌日からの産後56日(8週間)
産前・産後休業の期間は上記の設定されていて、合計98日の期間が出産手当金の対象期間です。
法律的(労働基準法の第六十五条)に、本人の体調が安定している状況で、勤務先が許可すれば、出産まで働く事は許されているとのこと。
この場合、仕事をしている期間は勤務先から給料をもらい、出産に伴い休んだ期間のみ出産手当金の支給対象です。
産後休業の産後56日(8週間)について、内の前半42日間は、法律上働くことが許されていません。
後半の14日間は、本人が働きたい場合、医師が許可した場合には、職場復帰しても大丈夫。
出産手当て金は、正社員だけでなく、契約社員、パート、派遣社員、アルバイトでも、勤務先の健康保険に加入している場合は対象となります。
(例え働いていても、パパの健康保険の扶養になっている場合は対象外。個人的に国民健康保険に加入している場合も対象外となるので注意)
❓注意点❓
産休中、賃金が支給されている場合、その分、出産手当金が減額されます。出産手当金よりも賃金が大きい場合は支給されません。
妊娠悪阻などで傷病手当金の要件を満たす場合、出産手当金が優先され、傷病手当金は適用出来ない。もし支給された場合は、出産手当金の金額が調整されます。
※以前は「健康保険を任意継続された人」「退職後6ヶ月以内に出産した人」も支給対象となっていましたが、現在は対象外なのでご注意。
❤️申請の方法❤️
➊受給資格があるかどうかを、勤務先に確認。
➋産休前に勤務先で申請書(健康保険出産手当金支給申請書)をもらい、提出の方法を確認。
❸申請の手続きは、出産で入院する際に、必要事項を記入した申請書を持参し、入院中に医師の証明を記入してもらいます。(文書料として数千円かかる場合があります。)
➍産休後に勤務先に申請書などを提出し、必要事項を記入してもらいます。産休後の時期はバタバタしてますから、郵送だとベター。
➎必要事項が記入できたら、勤務先の健康保険担当者または協会けんぽ、健保組合窓口などに提出します。
➏記入漏れやミスがなければ、申請してから約2週間~2ヶ月後に出産手当金が振り込まれます。
❤️貰える時期❤️
産休後(産後56日後)に勤務先で申請書の必要事項を記入してもらって提出する。
→申請してから、さらに約2週間~2ヶ月後に出産手当金が振り込まれる。
→申請してから、さらに約2週間~2ヶ月後に出産手当金が振り込まれる。
出産したらすぐに貰えるわけではなく、産後2ヶ月半~4ヶ月後に支給されるようです。
「産休中の生活資金を出産手当金でまかなう」と思っている人もいるようですが、それは仕組み上できませんので注意。
「お金を貰えるのは産後4ヶ月後」の前提で、家計のやりくりを考えていけたらと思います。
下記サイトを参考
http://iku-labo.jp/money/5332/
▶︎出産手当金と出産育児一時金の違い
出産手当金
出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から、出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします、とあります。
出産育児一時金
出産したときは、一児につき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は39万円)の出産育児一時金が支給されます。
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して重度脳性麻痺となった赤ちゃんが速やかに補償を受けられる制度で、分娩を取り扱う医療機関等が加入する制度です。
❤️出産手当金まとめ❤️
産前
産前の42日間(多胎は98日)は、お仕事をしているママには産休を取る権利があります。ですが、“権利”ですので、休みを取る・取らないは本人の自由です。
法律的には、本人の体調が安定しており、勤務先が許可すれば、出産まで働く事は許されています。その場合は、産前の仕事をしている期間は職場から給料が支払われ、出産に伴い休んだ期間からは出産手当金の支給対象となります。
産後
産後の休暇は56日ありますが、そのうち42日間は法律上働く事が許されていません。 その後の14日間に関しては、本人に働きたいという意思があり、医師の許可が出た場合に限り、職場復帰できる事が決まっています。
この場合も、出産に伴い休んだ期間は出産手当金の支給対象となりますが、産後職場復帰した後は会社から給料が支給されます。
▶︎説明
仕事をしているママは出産に備え当分の間(産前42日・産後56日)に仕事を休まなければなりません。
ですが、産休中や育児休暇中は給料がでない会社がほとんどです。その間の生活を支える為の制度が「出産手当金」です。出産手当金は加入している健康保険から支給されます。
正社員でなくても、パートやアルバイトでも、健康保険に加入していて、産休中も健康保険料を払っていれば出産手当金をもらうことが出来ます。
(産休後、仕事に復帰するママが対象)
❤️出産手当て金計算❤️
出産手当金で貰える金額は「日給の2/3×産休日数」です。日給は月給を30日で割った金額で、「標準報酬月額」によって算出されます。
❓標準報酬月額❓
文字通り「報酬の月額」で、毎年1回(7月)に4月・5月・6月の給料の平均額を用いて国が決めています。健康保険は第1級の5万8千円から第47級の121万円までの全47等級に区分されています。(参照:kyoukaikenpo.or.jp)
標準報酬月額を決める際に、そのもととなる報酬は、賃金・給料・俸給・手当・賞与・その他どんな名称であっても、労務の対償として受けるものすべてを含みます。残業手当、休日手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、住宅手当、食事手当なども報酬とみなされるようです。
例えば、標準報酬月額が30万円のママが産休をフル(98日間)でとる場合…
日給=300,000円÷30=10,000円
出産手当金=10,000円×2/3×98日間=653,366円
という金額になります。標準報酬月額が20万円であれば435,806円。というように、とても大きな金額を貰えるので、ベビー世帯の家計にはとても嬉しい手当金と言えるでしょう。
Q1:出産後、産前産後休暇をとり、給与の支払いがありませんでした。健康保険から給付がありますか?
A1:申請により、出産手当金をうけることができます。被保険者のみが対象です。
Q2:出産手当金はどのくらいの期間が支給されますか?
A2:出産手当金は出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休み給与の支払いがなかった期間を対象としてお支払いします。
Q3:出産手当金は、1日につきいくら支給されますか?
A3:出産手当金は、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額をお支払いします。
ただし、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いします。
ただし、出産手当金の額より少ない給与が支払われているときは、その差額をお支払いします。
Q4:出産予定日より遅れて出産した場合、出産手当金の支給期間はどうなりますか?
A4:遅れた期間についても支給対象となります。
(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)
(支給期間:出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+産後56日)
Q5:出産日は産前、産後のどちらの期間に入りますか?
A5:出産日は産前期間に入ります。
Q6:出産手当金は、産前・産後分をまとめて申請しないといけませんか?
A6:出産手当金は、産前分、産後分など複数回に分けて申請することも可能です。ただし、事業主の証明欄については、毎回証明が必要です。
なお、医師または助産師の証明欄は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは、2回目以降の申請書への証明は省略可能になります。
Q7:会社を退職することになりましたが、退職後の期間についても出産手当金を申請できますか?
A7:次の2点を満たしている場合に退職後も引き続き、出産手当金の支給を受けることができます。
(資格喪失後の継続給付)
(資格喪失後の継続給付)
- 被保険者の資格を喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間(健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。
- 資格喪失時に出産手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
なお、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件を満たさないために資格喪失後(退職日の翌日)以降の出産手当金はお支払いできません。
