改正民法(物権編、相続編)の施行が令和5年4月1日となりました。


このことにより、来年の本試験は改正法による試験ということになります。

なお、改正不動産登記法は来年4月1日時点では休眠担保の抹消の簡略化等があった気がします。

相続登記の義務化が有名ですが、そちらは令和6年4月1日ですね。


物権編では、深入りは私も勉強中ですししませんが、相隣関係、共有等、所有者不明土地・建物に関するものが主だったもののようです。

相続編は、相続財産の管理、相続財産の清算、遺産分割といったところでしょうか。


改正債権法が、主に判例法理の明文化であったりしたものであったのに対し、こちらはかなり新設規定が多い印象があります。


所在不明土地問題や空き家問題対策が色濃く意識されているのも特徴的です。


私は、予備校でテキストの指定を受けているのですが、そのテキストが現行法にしか対応していませんので、とりあえず、物権編と家族法及び不登法を後にまわし、民法(総則、債権)の後に商法・商登法を先にするようにカリキュラムを暫定的に修正したのですがどうなるのですかね(私が担当し始めたのは令和5年合格目標クラスからです)。


直接登記に関連しそうなのは共有に関するところくらいに見えますが…相続編は勉強をちゃんとやらないとわかりません。


最近は改正が目白押しですからね。

なかなか大変です。


ちなみに、実務的には「これは司法書士のためにある改正なのか?」というくらい司法書士業務に則しています。

存在感を出すチャンスですね。