僕は講義の時もそうですけど、結構条数をソラで言うんですよ。
※以下、ガチで六法などは何も見ずに書くので条数間違えていたらすみません。
心裡留保とか虚偽表示とか錯誤、詐欺・脅迫とか176条、177条とか703条、709条は誰でも覚えているとしてそれ以外も。
無効・取消しが119条辺りとか賃貸借が601条とか請負が630条辺りとか。
あと、大分忘れましたけど会社法もかなり覚えてました。
条数を講義とか話題でサラッと出すと、特に講義で「条数は覚えないといけないのですか?」と質問をいただくこともあります。
結論として、覚えなくていいです。
僕は、条文を読み込んだ結果、条数をあらかた覚えたものが多いだけです。
ですが、それだけ読み込むのは大事になることは多いと思っています。
最近の受験生の方はテキストが進化したからかあまり条文を読まないようですが、何度も言いますが、法律の勉強をしているのです。
条文は全ての基本、根本です。