受験勉強について書きたかったのですが、最近受験参考書ではなく実務書を必死に読んでおりました。
ですので、今回は実務についてです。
先日、近場の市の開催する空家問題についての無料相談会に県の司法書士会からの派遣相談員として参加してきました。
空き家問題といっても、千差万別で、今から終活をするに当たって所有する不動産をどのようにするのがよいか、といったものから既に空き家化しており、処分・活用したいのだがどうすればよいかといつものまで様々です。
個別の案件の詳細は書けませんので、概括的な記載になってしまいますが、司法書士としては先ずは不動産登記の専門家ですので、その観点から問題の対応にあたります。
そして、所有権登記名義人に相続が発生し、相続人が行方不明になっている場合などは裁判所提出書類作成業務として、不在者財産管理人の選任申立て支援を行ったり、相続人の全員が相続放棄をした場合(基本的に、最後の放棄者には空き家の管理義務が残ります)は、相続財産管理人の選任申立て支援を行って、相続財産管理人に管理を引き継いでもらったりします。
そして、多い相談が所有権登記名義人が重度の認知症に罹患しているような場合です。
民法を勉強していると、直ぐに「成年後見制度」を思い付きますが、実務的にはそんなに簡単ではありません。
まず、このような場合、空き家は「居住用不動産」に該当するので処分行為をするにも、家裁の許可が必要です。
そして、この許可は簡単に降りるものではありません。
処分するにあたっての相当の必要性や合理性が必要となってきます。
成年後見制度は現在変わろうとしていますが、現在においては、終身の間後見人が就くのが原則であることと、財産をガチガチに固めてしまうというところから「使い勝手」の悪さを呼び、あまり評判はよくありません。
「不動産を処分する」というのが事実上の目的であり、家裁の許可も降り、売却したとしても、それ以降も後見人は就いたままです。
では、遺言は?
もちろん、意思能力に問題がある以上、遺言も作成できません。
さて、どうしたものか…
という感じで、一旦終わります。
因みに、相続や不動産登記、後見、家裁が複雑にに絡んでくるので司法書士の活躍の場は非常に多岐にわたり存在する状況です。
因みに、宅建士の方との連携も必須です。
「空き家を活用したいがどうしたらよいか?買い手はつきそうか?」という質問もままありますが、そこに我々は適切に答えることはできません。


