先日から、目眩だったり、体調不良だったり、日常的な関節痛があって、自分としてはフルタイムでこれからも長く働くのは難しいと思っている。
けれど、母親にそんな考えを伝えると、やっぱり反応は微妙だった。
母親は定年まで市の職員をしていて、社会福祉にも長く携わっていた。
だから、色々な公的な補助や制度を知っているし、ハンディキャップを背をっても働く人がいる現実を知っている。
また、働けなくなって、生活保護になってしまった人も多く見ているためか、やはり今の時代はがんや病気があっても、働く方法を模索すべきという考えだった。
夫の給料に依存するのではなく自分で収入を得ることが大事、資産運用による収入は安定的ではない、将来のさらなる物価のインフレ、年金制度の不透明を考えれば、やはり自立していることが大事という感じだ。
とても堅実的で、私にもその考え方や性格は遺伝していると思う。
しかし、現実として身体には負担があり、仮に今の条件(働き方や年収)で社会復帰ができなかったとしても、今は休みたいのだ。
母親に納得してもらうのはなかなか難しい。
院卒まで学歴を付けた娘が、結婚はしたが、なかなか上手くいかず、難病となり、子供にも恵まれず、仕事まで手放そうとしている。
この事実だけでとても心配だろうし、彼女も辛いのだろう。
この問題はすぐに結論をつけて実行をすることはできないけれど、そのような考えを持っていて少しずつ理解してほしいということを伝えるしかないと思っている。
過保護な両親であるので仕方がない。
時間がかかるけれど、やっぱり自分の人生を選択させてもらうしかない。
で、母親から障害厚生年金という制度を教えてもらった。
SLEでは所謂、「障害年金」といわれる障害認定にはなかなか認定基準は満たすことはないけど、「障害厚生年金」という方だと、割と該当することもあるみたい。
↓詳細を引用
障害厚生年金の受給要件
次の1~3のすべての要件を満たしているときは障害厚生年金が支給されます。
- 厚生年金保険の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日があること。
- 障害の状態が、障害認定日に、障害等級表に定める1級から3級のいずれかに該当していること。ただし、障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、障害厚生年金を受け取ることができる場合があります。
- 初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。
ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
障害厚生年金の年金額(令和6年4月分から)
【1級】
(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕※
【2級】
(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(234,800円)〕※
【3級】
(報酬比例の年金額)
昭和31年4月2日以後生まれの方 |
612,000 円 |
---|---|
昭和31年4月1日以前生まれの方 | 610,300 円 |
障害厚生年金に該当する状態
障害厚生年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。
障害の程度1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態です。身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方が、1級に相当します。
障害の程度2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害です。例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はできない方(または行うことを制限されている方)、入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が2級に相当します。
障害の程度3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態です。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方が3級に相当します。
これを参照すると、「日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある」の3級には該当しそう。
フルタイムで働くことは、身体的には厳しい。
年間で約60万くらいだけど、まあ、パートくらいの収入にはなる?非課税みたいだし。
なので、仕事を辞める方向で進める場合にはこの制度の利用についても、医師に相談してみようと思う。