下りました。
先日の訂正の中に、24時間換気について指導がありました。
内容は、

「1階と2階でそれぞれに0.5回以上換気能力を備えた換気扇を使用すること。」

換気計算は,第3種です。

でも、法的には、全体で0.5回クリアすればいいはず・・・。


審査機関で、なぜか聞いたら、「それは法的根拠はなく、当センターの指導です」と。


当然ながら、指導なので「いやです」と返答。

言われたとおりすると、2回に換気扇をもうひとつつけるか、トイレの換気扇を浴室で使うような能力をもったものにしなくはいけません。

そんなこと、常識的に無理です。


あっ、それと、先日の日記の通り、横架材間のことを、聞いたら、マニュアルが間違ってます。と。

役所の作ったマニュアルが間違っているのに、図面のミスで処理されるってのは気に入らない!!

間違ったマニュアルの為に生じた訂正に掛る手間。審査料の返還を求めたいくらいです!!ヾ(。`Д´。)ノ