普通の人にとって、「道」の定義はどんなもなんだろうか?

・人が歩けるところ
・車が通るところ
・とにかく、人、もしくは動物が歩いた跡


これが、建築の世界になるとややこしい。
人も車も通る道が、道でないことがある。
道幅も、実際の巾でなく、見えない架空のラインが道幅のときがある。
(自分の家の敷地だと思っていたのが、実は道ですと言われることがある)
建築基準法的にいうと、4つに分類されている。(細かく言うのは省くが)


で、一番道らしいのに道でないのが、「農道」
だから、農道にしか接していないところに、基本的には建物は建てられない。
きれいに舗装してあろうが、とんでもなく広い道であろうが、「農道」は道ではない。


突然こんな話始めたのは、昨日、ある人がそれで役所ともめていたから。
農道に接する部分に、「道路境界線」と書いたものだから、もうややこしい。

「道路境界線」と「敷地境界線」では、法律上、関連する項目がいろいろ変ってくる。
【延焼の恐れのある範囲】【道路後退ラインの位置】etc

私も何度かもめたことあります。
敷地の横に2mくらいの【通路】が。
使い方としては、完全に道です。
でも、それを道とすると、お客さんの家の倉庫が違法扱いになり、役所から、「この倉庫、壊してもらわないと、住宅増築の確認申請受け付けられない」と言われたことあります。
不思議なことに、その【通路】にしか接していない敷地に住宅が・・・。
なんで、建てられたんだ??
それでも、役所には、「これは、私道で、道路でありません。」ということで話を通したが・・・。

それにしても、この道路の判別。
なぜか私たち設計者があちこち役所(基本的に当該道路のある役場)で確認してこなくてはならない。
時には、同じ役所内で、パーテーション挟んだ反対側に管轄部署がある場合がある。
でも、それでも、役所は隣の課とは直に話をしない。
「あそこで、調べてきて」と言われる。

その時って、ほんと、役人の縦社会に呆れる。
ちょっと、その場で聞いてくれてもいいんでないか??
同じ役人なんだから、電話でちょっと問い合わせてくれてもいいんじゃないか??


しかも、道路を管轄する部署は、建築基準法なんて知らない。
私たちが質問に言っても、まともに返答が帰ってこない。
先ほどの「農道」の件でも、「農道だと思いますよ

・・・

それで、OKなのである。

その一言聞くために、ガソリン炊いて、時間割いて、役所を回るのである。

まったくあほらしい。


設計事務所は図面を書いているだけではありません。
こんなアホな役所に付き合って数日をムダに使っているのです。
お役所の橋渡しをしているのです。

こお辺りも理解してほしいものですね。(;´▽`A``