皆さま、こんにちわ^ ^🎵
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公認会計士としても、仮想通貨が今後、経済の中にどのように浸透していくのか?
既存の金融機関をどのように変えていくのか?
日々、目が離せません(^^)
仮想通貨は世界を大きく変える可能性のあるものですが、ワクワクが止まりません(^^)
発展著しい仮想通貨市場は、毎日のようにニュースを賑わせたりと
何かと話題になりがちですね。
そんな中で、「〇〇社に金融庁の調査が入りました!」なんてニュースは
一度は耳にしたことがあるかと思います。
コインチェックでのNEMの流出騒動以降、より一層仮想通貨取引所での安全管理は
厳しいチェックの元に晒されるようになりました。
ユーザー自身の心境としても、取引をするなら安全な取引所を利用したいと考えて当然です。
仮想通貨の普及とともに、最近では仮想通貨関連のトラブルも増加しており金融庁としても
ユーザーに対して強く注意喚起を呼びかけています。
その中で発表された、金融庁お墨付きの仮想通貨取引所を紹介し、そこで取引できる仮想通貨
の銘柄も合わせて解説していきます。
1、資金決済法の改正をわかりやすく解説!仮想通貨交換業者は免許制?
仮想通貨はまだまだ新しい存在であり、現行の法律での立ち位置はかなり
曖昧なままとなっています。
CryptoCurrency Market Capitalizationsによれば、2018年4月現在で
1500を超える種類の仮想通貨が世界では存在しており、個々に法的に対応する
のは事実上困難な状況となっています。
また、電子マネーや株式などとは異なり明確な発行者や管理者がいないことからも、
法的な制約を与えるのが難しいという点からも、法的位置付けがなかなか進まない背景とされています。
(1)仮想通貨の法的な定義とは?
改正資金決済法2条5項における仮想通貨の定義はい以下のようになっています。
①物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定 の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財 産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨 並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することがで きるもの
②不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子 情報処理組織を用いて移転することが できるもの
(2)資金決済法改正で何が変わる?
仮想通貨は冒頭でも述べたとおり、明確な管理者や発行者が存在しないことから、
法律上仮想通貨と法定通貨(日本で言うところの円です)を取引する交換業者に対して
法的処理を行う姿勢を取っています。
仮想通貨交換業者は、下の三つのいずれかを行う業者を指します。
① 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
② ①に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
③ その行う ①、②に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること
(改正資金決済法2条7項より)
こうした業務を行う場合には、内閣総理大臣かの登録を受けなければならないと言うことになりました。
(3)みなし業者って?信用して大丈夫?
こうした登録制にしたことで、仮想通貨の交換業者は金融庁に対して申請を行う必要が出てきました。
もちろん申請は即座に承認されることはないので、申請中はユーザー保護の面でも業務の継続は認められています。
こうした登録申請中の業者のことを「みなし業者」と呼びことがあります。
みなし業者は必ずしも信用できないというわけではなく、あくまで許可を待っているという
状態の業者ですが、最近では金融庁の審査も厳格化しているため登録済の業者を利用する方
が安全かと思われます。
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次回は、実際に金融庁に登録されている仮想通貨交換業者 について記載します。 ⬇︎ |
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