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建設コンサルタント

建設技術を中心とした開発・防災・環境保護等に関して計画・調査・設計・監理業務を中心に、日本では国土交通省の建設コンサルタント登録規定に基づき国土交通省に登録された官公庁および民間企業を顧客としてコンサルティングを行う業者(場合によっては個人)をいう

 

建設コンサルタントは建設業法による建設業のような法的な定めは、業法ではなく、公共工事の前払金保証事業に関する法律にあり、「土木建築に関する工事の請負を業とする者又は土木建築に関する工事の設計若しくは監理若しくは土木建築に関する調査、企画、立案若しくは助言を行うことの請負若しくは受託を業とする者」と定義されている。

職業としては、事業所統計などではサービス業に分類される。

 

日本標準産業分類(平成19 年11 月改定)によれば、学術研究, 専門・技術サービス業>技術サービス>土木建築サービス業に分類されており、同分類には設計監督業、建物設計製図業、地方公共団体工事事務所がある。

土木建築関連のサービス業とは大きく建築設計業、測量業、その他の土木建築サービス業に大別される。

なお建築設計業は、「建築設計、設計監督などの土木・建築に関する専門的なサービスを行う事業所をいう」とし、実際の業務として設計監理業、建物設計製図業、建設コンサルタント業が例示されている。これには構造計算の民間確認検査機関も含まれる。

測量業は「基準点測量、地図を作成するための測量、土木測量、河川測量、境界測量などの専門的なサービスを行う事業所をいう」としている。その他の土木建築サービス業は「他に分類されない土木建築サービスを行う事業所をいう」とし、具体には地質調査業、試錐業が挙げられている。

地方自治体で規定する建設コンサルタント業務等とは、「地質調査業務」、「測量業務」、「土木関係建設コンサルタント業務」、「建築関係建設コンサルタント業務(建築設計業務)」及び「補償関係コンサルタント業務」の5業務を指す。

国土交通省の規定に基づく登録制度では、いずれの業種でも一定の資格保有者などの条件がある。建設コンサルタントと地質調査業については、規定による登録制度上では登録の義務というものはないが、実質的には公共機関は当然のことながら登録業者にしか発注できない。小規模で他方からの受注(協力業者というが、大半は下請け的なもの)だけを行う建設コンサルタントなどでは、資格保有者がおらず登録もしていない、ということもある。

建設コンサルタントについての、国土交通省告示による登録制度は次のとおりである。

登録部門は20部門で、技術士の第二次試験のうち建設部門や農林水産(農業部門森林部門水産部門)の各土木系部門などの建設に関係する科目に準拠している。事業の部門別では1.河川砂防および海岸、2.港湾および空港、3.電力土木、4.道路、5.鉄道、6.上水道および工業用水道、7.下水道、8.農業土木、9.森林土木、10.水産土木、11.造園、12.都市計画および国土計画の12部門、さらに各事業部門に共通の横断的部門として、1.地質、2.土質および基礎、3.鋼構造およびコンクリート、4.トンネル、5.施工計画施工設備および積算、6.建設環境、7.建設機械、8.電気電子と8部門がある。あわせると20部門となる。

登録の要件としては、まず十分な財産的基礎と金銭的信用を有することを有していることが求められる。また、登録する部門ごとに技術士又は認定技術者を専任の技術管理者として置くことが求められる。当然のことながら受注業務を遂行するにあたっては、建築設計事務所で建築士が必要であるように、プロジェクトの担当者・監理技術者等に技術士などがつくことが必須とされる場合が多い。

受託先(発注先)の割合は、官公庁地方自治体含む)が大半を占める。これまでは主に調査と設計業務が中心であったが、公共事業の削減PFI活用の社会背景から、管理運営業務なども受注遂行してゆくことも予想されている。

日本の建設コンサルタントの場合海外業務は、政府開発援助関連によるものが大半である。

関連団体として社団法人建設コンサルタンツ協会、世界規模では国際建設コンサルタント連盟(FIDIC)があり、FIDICには日本では日本技術士会ではなく、社団法人日本コンサルティングエンジニヤ協会 (AJCE) が加盟している。FIDICの約款などを適用する国際建設約款による工事執行では、国内の発注者(Owner) と請負者(Contractor)の甲乙の関係者に加えて、第三者の中立的立場として、コンサルティング会社が関与する。このとき建設工事は発注者と請負者が結ぶのに対し、コンサルティング会社のエンジニアは、発注者とコンサルタント契約を結び、発注者の代理人として請負者、発注者双方に大きな拘束力を持つ。このときの主なエンジニアの役割としては、建設工事の進捗に応じて、施工に関わる請負者の施工計画図面審査承認を行い、品質管理、安全管理から、工事出来高検収証明、支払い証明の発行、工事の引渡し証明書の発行などがあり、このエンジニアの役割と権限は、契約に明記される。

 

建設に関する業務を行う建設コンサルタントには、建築コンサルタント、補償コンサルタント、都市計画コンサルタント、ランドスケープコンサルタント、まちづくりコンサルタントマリンコンサルタント、環境コンサルタント、上下水道コンサルタント、廃棄物コンサルタント、地質コンサルタント、農業土木コンサルタントなどのように分野で特化したものも数多くある。

ちなみにおおよそであるが、官公庁が発注する業務は以下の通り。これらは、1)官公庁が発注する業務を受注するための、各種登録規定に定める登録業、または、2)事業を行うための許認可を得ている業種、の2種類である。もちろん、民間の業務はこれらに限定されるものではないため、必ずしも以下に示す業種に限定されるのではない。

登録・許認可業種ではないが、上記の複合体として、シンクタンク(おもに政策・中長期計画などの立案や経済動向分析)、登録・許認可業種ではないが関連する事業を営むものに装置開発販売メーカーがいる。その際は装置・製品を購入し設置する形(購入据付)での物品購入 がある。