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国事行為

日本国憲法に規定されている天皇又は摂政の行為

日本国憲法上、天皇又は摂政が行うものとして規定されている行為である。いずれも「内閣助言と承認」が必要で内閣がその責任を負うと規定されている(日本国憲法第3条)(日本国憲法第4条

 

国事行為は日本国憲法第6条及び第7条に列挙されている行為をいう

いずれも内閣の助言と承認を要する。(日本国憲法第6条には明記がないものの日本国憲法第3条の適用を受けるため内閣の助言と承認を要する。

 

帝国憲法での輔弼が「国務各大臣」と各大臣個別の行為とされていたのに対し、日本国憲法での助言と承認は合議体である内閣が担う。

国事行為の委任行為(日本国憲法第4条第2項)そのものについては国事行為に含むとする説と含まないとする説がある。

憲法の教科書では「天皇の国事行為」(第7条)は実質的権能を含まない形式的、儀礼的行為であると解説していることが多い。

宮沢俊義は天皇の国事行為には国政に関する権能を有するものもあるが、内閣の助言と承認によって結果的に儀礼的になるという「結果的儀礼説」を唱えた。

これに対し、小嶋和司らの第6条、第7条の天皇の国事行為は固より形式的、儀礼的なものであるとする「本来的儀礼説」がある。

しかし、苫米地事件の判決(昭和35年6月8日最高裁大法廷[6])に見られるように規定される天皇の「国事に関する行為」には極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為が含まれており[7]、昭和21年7月4日の金森徳次郎国務大臣の答弁においても天皇の国事行為には国政に関する権能を含むとの見解が示されている。他にも田上穣治大石義雄竹花光範百地章阿部照哉和田進らの法学者が天皇の国事行為は一定の国政権能を持つとの見解を示している。結果的儀礼説も論理的にはこれらの見解と同じ要素を持っている。

天皇には国事行為のほか生活上における純然たる私的な行為(私的行為)も当然に認められる。 

これら私的行為については公金である宮廷費ではなく内廷費(御手元金)があてられる。

国事行為として憲法に明記されたものではなく純然たる私的行為とも言えない国会開会式への出席などについては公的行為として憲法上の位置づけに議論がある。

閣議決定の書類は毎回、閣議の後に天皇に届けられ、全てに目を通し署名押印を行う。その数は年間で約1,000件になる[13](これは1回の執務で処理される数百人分の功績調書を含んだ叙勲関係の書類を1件と数えている[14])。決裁は翌日以降に遅らせると「政治への介入」(例えば「法律の公布」を一日遅らせると、法律の発効に関する手続きを天皇の都合で一日ずらしたことになり、立法権への介入=憲法41条国会単独立法の原則などに抵触)となるので、体調が悪くても執務を簡単に休むわけにはいかない。御用邸で静養中や地方訪問中であっても、閣議が行われる火・金曜に当たると、内閣官房の職員が午後、新幹線や飛行機で書類を東京から持参し、御用邸やホテルの部屋で決裁する