緊急避難
急迫な危険・危難を避けるためにやむを得ず他者の権利を侵害したり危難を生じさせている物を破壊したりする行為であり、本来ならば法的責任を問われるものであるが、一定の条件の下に免除されるものをいう。
刑法、民法、国際法においてそれぞれ意味が異なるので、
以下、個別に解説する。
刑事上の緊急避難
概説
刑法における緊急避難は、人や物から生じた現在の危難に対して、自己または第三者の権利や利益(生命、身体、自由、または財産など)を守るため、他の手段が無いためにやむを得ず他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪は成立しないという制度である。
「必要は法をもたない」という一般原則はかなり古くから認められてきたものであるが、学問上では緊急避難は正当防衛よりもさらに遅れて刑法学に登場した[1]。
緊急避難の本質に関しては次のような学説の対立がある。
- 違法性阻却説
- 緊急避難は違法性阻却事由であり犯罪は成立しないとする学説。
- 責任阻却説
- 二分説
- 緊急避難は原則として違法性阻却事由であるが、例外として責任阻却事由となる場合もあるとする学説。二分説はドイツの刑法学では通説となっている[4]。
- 処罰阻却事由説
- 緊急避難が成立する場合でもその行為は違法かつ有責な行為であり犯罪は成立するが処罰阻却事由であるとする学説。
- 緊急避難が成立する場合でも犯罪は成立するという解釈は、現行刑法の立場とは明らかに矛盾するため、この説をとる論者はみられなくなっている[5]。