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証人喚問

国会の各議院もしくは地方議会の百条委員会において証人を喚問すること

 

憲法第62条では、「国会の各議院は、議案等の審査及びその他国政に関する調査のため、証人を喚問し、その証言を要求することができる」としている(議院の国政調査権)。これを具体化する立法として「議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律」(「議院証言法」、昭和22年法律第225号)が制定されている。

 

この証人喚問権は「各議院」の権限とされており、衆参の各議院はそれぞれ独立して行使できる。各議院規則では、委員会にその権限を行使させることとなっている(衆議院規則第53条、参議院規則第182条第2項)。証人喚問の議決は1955年以降、全会一致が原則である。1955年以降多数決で議決されて証人喚問が行われたのは衆議院では3例(計9人)あるのみである。

出頭した証人には、「議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律」により、原則として旅費及び日当が支給される。

証人が国会議員やその秘書、国会職員、政府特別補佐人、職務の関係で証人となった国家公務員、国が2分の1以上を出資している法人及び各議院の議長が協議して定める法人役員・職員の場合は支給されない。ただし国会閉会中の国会議員には旅費のみ支給される。同法第1条

 

証人喚問の運用から、汚職事件など社会的な大不祥事の責任者と目される人物が喚問されるものという認識が浸透しているが、過去にはジャーナリストの倉地武雄が九頭竜川ダム汚職事件の取材で得た情報を証言するために喚問された事例もある。

手続

証人喚問に関する手続きについては、議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律〈議院証言法、昭和22年法律第225号〉及び各議院規則〈衆議院規則第54条、第257条、参議院規則第182条〜第185条)に定められている。

証人の出頭を求める議決

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各議院から証人として出頭及び証言又は書類の提出を要求されたときは、議院証言法に別段の定めのある場合を除いて、何人もこれに応じなければならない(議院証言法第1条)。出頭がない場合において委員会は不出頭につき正当な理由があるか否かを決する。〈昭和53年衆議院委員会先例集191 〉

拘置所に勾留されていたり病床にあったりして証人の国会への出席が難しい場合は、2人以上の議員を派遣して司法当局や病院での出張尋問ができる(議院証言法第1条の2)。しかし、勾留されている刑事被告人へ出張尋問をする場合、裁判所による接見禁止解除の決定が必要である。過去の勾留されている刑事被告人への出張尋問は起訴後に行われており、起訴前に行われた例はない。

証人への通知

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原則として、証人に対しては出頭すべき日の5日前(外国にあるものについては10日前)までに出頭すべき日(証言すべき日)を通知する必要がある(議院証言法第1条の3)。通知は各議院の議長が行う(衆議院規則第257条第1項、参議院規則第182条)。書面には証言を求める案件、日時及び場所、正当な理由なく出頭に応じない場合の罰則について記載することとされる(昭和53年衆議院委員会先例集181・183、昭和53年参議院委員会先例録256)[2]

補佐人の選任

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証人は各議院の議長若しくは委員長又は両議院の合同審査会の会長の承認を経て、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関して助言できる補佐人を選任することができる(議院証言法第1条の4第1項)。補佐人は弁護士から選出される(議院証言法第1条の4第2項)。補佐人の職務は、証人の求めに応じて、宣誓及び証言の拒絶に関する事項に関して助言することであり、その範囲に限られる(議院証言法第1条の4第3項)。証人が補佐人の助言を求めたい場合には委員長の許可を得て助言を求めることになる。なお、補佐人自身が発言することや補佐人の側から証人に助言することは認められていない。

証人の宣誓

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議院証言法により証人には宣誓させなければならないことになっている。証人に宣誓拒否事由があるときは宣誓を拒否することができる(議院証言法第4条。なお、議院証言法第1条の5により、その旨について宣誓前に証人に告知することとなっている)。証人の宣誓に先立って、委員長は証言を拒むことが認められる場合を告げ、また、正当な理由なく証言を拒んだり虚偽の証言をした場合には罰せられる旨を警告することとなっている(昭和53年衆議院委員会先例集186、昭和53年参議院委員会先例録260)[3]

議院証言法(第2条・第3条)により、証人は喚問において証言の前に「宣誓書 良心に従って真実を述べ何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓います (日付・氏名)」と宣誓書を朗読(宣誓)し、宣誓書に署名・捺印しなければならない。証人は宣誓を起立して行うが、その際には委員長・委員・職員など委員会内のすべての者が起立することになっている。

〈総員起立)〈昭和53年衆議院委員会先例集187、昭和53年参議院委員会先例録261〉

証人への尋問

宣誓した証人は証言拒否事由(議院証言法第4条)のない限り証言を拒むことができず、真実を述べなければならない。正当な理由なく証言を拒否したり、をついた場合には、訴追の対象となる。

証人喚問は時間が限られるため、質問者となる議員は質問内容が重複しないように他の質問者と事前に調整する場合もある。また、委員長は喚問に先立って各委員に対して、厳に不規則発言(やじ)や議事の妨げになるような言動を慎むよう求めることが多い(これは党首討論においても同様に注意事項を説明している)。喚問においては、まず委員長から総括的な質問[注 1]がなされ、その後に質問者となった議員による質問が順次行われる(昭和53年衆議院委員会先例集181)[4]

原則として各証人別に喚問が行われるが、複数の証人を同席させて喚問する場合もある(昭和53年衆議院委員会先例集189、昭和53年参議院委員会先例録262)[4]1976年に発覚したロッキード事件では、複数の証人を同時に呼び対決喚問させた。また、2005年12月の構造計算書偽造問題に関する証人喚問でも2人の証人を同時に喚問した。

委員長は、証言を求める事項と無関係な尋問、威嚇的質問、侮辱的尋問などを制限できる(議院証言法第5条の2)。

委員会において証人が証言のために資料を持ち込むことを許可される場合があるが、議院証言法第1条により委員会には「書類の提出」を求めることが認められており、必要な手続をとれば証人が証言のために持ち込んだ資料を委員会へ提出させることができる。

証人は尋問の項目程度であればメモを取ることも許される。なお、補佐人は自由にメモを取ることができる。これらの事項については証言前に委員長から説明がある。

宣誓・証言拒否事由

証人において次の場合には、宣誓や証言を拒むことができる(議院証言法第4条)。

  1. 証人自身
  2. 証人の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又は証人とこれらの親族関係があった者
  3. 証人の後見人、後見監督人又は保佐人
  4. 証人を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
  • 証人が以下の職にある場合、又はこれらの職にあった場合は、業務上委託を受けたため知り得た事実で他人の秘密に関するものであるとき。ただし、本人が承諾した場合は拒否できない(議院証言法第4条第2項)。これは刑法ほか、各種法令上の守秘義務の観点から認められる。
  1. 医師
  2. 歯科医師
  3. 薬剤師
  4. 助産師
  5. 看護師
  6. 弁護士(外国法事務弁護士を含む)
  7. 弁理士
  8. 公証人
  9. 宗教の職にある者または宗教の職にあった者

なお、証人は以上の事由により宣誓や証言を拒むときは、その事由を示さなければならない(議院証言法第4条第3項)。正当の理由なく証人が出頭・宣誓・証言を拒否したものと認められるときは、証人喚問を行った委員会等は議院証言法第8条の規定により告発を行う(議院証言法第8条第1項。後述の「偽証等の告発」も参照)。

宣誓や証言の拒絶の当否については、基本的には委員会が決定する(院の自律権に属する事項と考えられている)。最高裁も「議院における偽証罪等の告発について特に同法第八条本文及び但書のごとき特別の規定を設けた趣旨に徴すれば議院内部の事は、議院の自治問題として取扱い同罪については同条所定の告発を起訴条件としたものと解するを相当とする」と判示する(昭和24年6月1日最高裁大法廷判決)。

日本国憲法第51条では国会議員の演説は院外での免責特権が規定されているが、1976年(昭和51年)9月8日の衆議院ロッキード問題に関する調査特別委員会における衆議院法制局長答弁では「国会議員が議院証言法上の証人として行った証言には憲法第51条の免責は働かない」とされており、実際に裁判所も現職国会議員の証人喚問に関して偽証罪が適用されている。

公務所・監督庁の承認

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証人が公務員(国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官及び大臣補佐官以外の国会議員を除く)である場合又は公務員であった場合、その者が知り得た事実について、本人又は当該公務所から職務上の秘密に関するものであることを申し立てたときは、当該公務所又はその監督庁の承認がなければ、証言を求めることができない(議院証言法第5条第1項)。この場合には当該公務所又は監督庁は理由を疏明しなければならず、その理由が証人喚問を実施する委員会等で受諾し得る場合には、証人は証言する必要がなくなる(議院証言法第5条第2項)。理由を受諾することができない場合、証人喚問を実施する委員会等は、その証言が国家の重大な利益に悪影響を及ぼす旨の内閣の声明を要求することができ、内閣によってその声明があった場合には証人は証言する必要がなくなる(議院証言法第5条第3項)。ただし、要求後10日以内に、内閣がその声明を出さないときは、証人は先に要求された証言をしなければならない(議院証言法第5条第4項)。

以上の点につき、証人が監督庁の承認を求めた例、監督庁の理由を委員会が受諾せず内閣に声明を求めた例、内閣が声明を行った例は過去に存在するが(昭和53年衆議院委員会先例集194〜197)、内閣が声明を出さずに証人が証言を要求された例はない[4]

宣誓・証言の撮影・録音

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委員会や両議院の合同審査会における証人の宣誓及び証言中の撮影及び録音については、委員長又は会長が、証人の意見を聴いた上で、委員会又は両議院の合同審査会に諮って許可することとなっている(議院証言法第5条の3第1項)。

喚問の終了

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喚問終了時には委員長が証人に対して退席を許可する。かつては喚問終了時に委員長より控室内もしくは20分以内に国会へ再出頭できる場所に待機するよう求められたこともあった。

罰則規定

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証人喚問に関連して以下の罰則が設けられている。

  • 議院証言法により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたとき
3月以上10年以下の懲役に処する(議院証言法第6条第1項)。ただし、審査や調査の終了前で、かつ犯罪の発覚する前に自白したときは刑が任意的に減免される(議院証言法第6条第2項)。
  • 正当の理由なく証人が出頭・宣誓・証言を拒否したとき
1年以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する(議院証言法第7条第1項)。情状によって禁錮及び罰金を併科しうる(議院証言法第7条第2項)。
  • 証人又はその親族に対し、当該証人の出頭・証言に関して正当の理由なく面会を強要し又は威迫する言動をした者
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(議院証言法第9条)。

偽証等の告発

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証人喚問を行った委員会等は、議院証言法により宣誓した証人が虚偽の陳述をした、又は正当の理由なく証人が出頭・宣誓・証言を拒否したものと認めたときは、議院証言法第8条の規定にしたがって告発の手続に入る。1988年以降、偽証罪などの議院証言法違反の告発には出席委員の3分の2以上の賛成が必要になった[注 2](議院証言法第8条第2項)。なお、審査や調査の終了前で、かつ犯罪の発覚する前に自白したときは告発しないことを議決することができるとされている。

この告発は起訴条件(訴訟条件)であり、これを欠く公訴は不適法とされる(昭和24年6月1日最高裁大法廷判決)。

告発状は証人喚問を行った委員会等の長(委員長など)において作成するのが通例となっており、被告発人の住所と氏名、被疑事実などが記されており、この告発状は最高検察庁検事総長あてに提出される。その後、告発状は管轄の地方検察庁へ移送される。

担当検察官が被告発人につき起訴不起訴等の処分を行ったときは、告発人たる証人喚問を行った委員会等の長(委員長など)あてに処分通知書を通知する(刑事訴訟法第260条)。

なお、前会期の証言につき後会期で偽証として告発した例があるが(昭和53年衆議院委員会先例集193)、事の性質上、会期不継続の原則とは無関係とされる[4]

日当の支給

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議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律(昭和22年法律第81号)、議院に出頭する証人等の旅費及び日当支給規程(昭和22年9月1日両院議長協議決定)に基づき、証人等に対し旅費及び日当が支払われる(対象は民間人に限る)。内訳は次のとおり。

  • 4時間未満の喚問:1日 19000円
  • 4時間以上の喚問:1日 23200円
  • 喚問期間中に国会に出頭しない日:1日 3000円
  • 喚問期間中に宿泊する場合:1泊 14800円(初日の前日の宿泊以外で出頭しない日の宿泊は1泊13300円)
  • 旅費:原則として鉄道航空機自動車船舶を使うことを前提とする。
    • 自動車の場合は、1km当たり 37円。鉄道、航空機、船舶の場合は実費を支給する。
    • ただし、鉄道に関しては、片道50km以上の旅行については特急料金のほかグリーン料金が支払われる。

このような日当支給には、証人は喚問への出頭が義務付けられており(正当な理由なく出頭を拒んだ場合は罰せられる)、仕事を休んだ日数だけの給与を補填するという目的がある。