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不正乗車

中間無札

区間の連続しない2枚以上の乗車券類を使用して、その間(乗車券を持っていない)の区間を乗車した場合、これは不正乗車に当たる。これを中間無札と呼ぶ

敬老パスや福祉乗車証(後述)を併用する事例もみられる。

一般的にはキセル乗車と呼ばれることが多い。この意味の由来は、両端が金属、中央がでできているキセル(煙管)とかけて、「両端だけを使っている」ということに掛けている

 これに対して、乗車券代節約など何らかの理由で、乗車券を乗車区間の途中で分割して2枚にした場合であっても、各々の乗車券の有効区間が連続していれば、不正乗車ではない。もし仮に各々の乗車券の有効区間の一部に重複箇所が存在しても、不正乗車とはされない。これらのように、2枚以上の乗車券を使用して乗車しても、不正乗車とは限らない。これと似た例として、フリー乗車区間が設定された乗車券のフリー乗車区間外から、そのフリー乗車区間の端の駅までの乗車券を別途購入した上で、フリー乗車区間内で下車した場合も、特別な条件が設定されていない限り、不正乗車ではない。

有料道路不正通行と同様に、途中の駅で乗車券を交換し、乗車駅に近い駅で下車するという手法も不正乗車となる。

経路外乗車

鉄道の運賃は実際に乗車した経路の通りに計算されることが原則であり乗車券に表記のない経路に無断で乗車すると、不正乗車として乗車券が無効となる

区間外乗車とも呼ばれる

ただし、大都市近郊区間(同一の大都市近郊区間内相互発着)や選択乗車、経路特定区間など、乗車券に表記のある経路以外に乗車可能な例外もあるほか、SuicaなどIC乗車カードにおいては最安運賃で自動計算する場合もある

折り返し乗車

いったん目的地と逆方向の駅に行って折り返し、そのまま目的地に行く行為である。折り返す区間の運賃を払わなければ特例(分岐駅を通過する列車に乗車する場合など)で認められている場合を除き、不正乗車となる。折返乗車をする理由としては、目的地までの区間外の駅にある駅ナカ施設へ行く、ラッシュ時に着席するために列車の始発駅あるいはその近くの乗客がまだ少ない駅まで行って折り返す、目的地や優等列車の通過駅から逆方向にある優等列車の停車駅に行って折り返し、本来乗る予定の列車を途中で通過して追い越し、目的地に早く到着したりするなどがある。

終着駅や始発駅手前駅の通勤定期券利用者(通学定期券は自宅と学校最寄駅から最短・最速・最安のいずれかに該当する区間しか買えないので伸ばすことが出来ない)はそこまでの定期券を所持していることが多いが、東急東横線横浜駅からの乗客が、朝ラッシュ時、馬車道駅やみなとみらい駅で折り返して渋谷駅方面へ向かう行為が指摘された例があり、横浜高速鉄道は啓発ポスター掲示や監視を行っている