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不正乗車

公共交通機関にて運賃を不正に逃れようとする行為

不正乗車

鉄道を初めとする旅客輸送旅客が、その乗車において、定められた乗車券類を所持せずに運賃・料金の支払いを不正に免れようとする行為である。本記事ではバスタクシーへの不正乗車のほか、車両ではないが航空機旅客機)への不正搭乗についても記述する

 

経路外乗車

鉄道の運賃は実際に乗車した経路の通りに計算されることが原則であり乗車券に表記のない経路に無断で乗車すると、不正乗車として乗車券が無効となる。区間外乗車とも呼ばれる

ただし、大都市近郊区間(同一の大都市近郊区間内相互発着)や選択乗車、経路特定区間など、乗車券に表記のある経路以外に乗車可能な例外もあるほか、SuicaなどIC乗車カードにおいては最安運賃で自動計算する場合もある

折り返し乗車

いったん目的地と逆方向の駅に行って折り返し、そのまま目的地に行く行為である。折り返す区間の運賃を払わなければ特例(分岐駅を通過する列車に乗車する場合など)で認められている場合を除き、不正乗車となる。折返乗車をする理由としては、目的地までの区間外の駅にある駅ナカ施設へ行く、ラッシュ時に着席するために列車の始発駅あるいはその近くの乗客がまだ少ない駅まで行って折り返す、目的地や優等列車の通過駅から逆方向にある優等列車の停車駅に行って折り返し、本来乗る予定の列車を途中で通過して追い越し、目的地に早く到着したりするなどがある。

終着駅や始発駅手前駅の通勤定期券利用者(通学定期券は自宅と学校最寄駅から最短・最速・最安のいずれかに該当する区間しか買えないので伸ばすことが出来ない)はそこまでの定期券を所持していることが多いが、東急東横線横浜駅からの乗客が、朝ラッシュ時、馬車道駅やみなとみらい駅で折り返して渋谷駅方面へ向かう行為が指摘された例があり、横浜高速鉄道は啓発ポスター掲示や監視を行っている

 

その他不正乗車となる類型

偽造乗車券による不正乗車

有人改札では定期券をカラーコピーし、原券を払戻して使用していた事例がある。カラーコピーするとホログラムが浮かんだり、真っ黒または真っ白になったりする紙を鉄道事業者側が使用したことでカラーコピー使用は減ったが、金券ショップでは偽造券が混ざっていることがある。また、従業員・関係者が原紙を持出し、コピーして使用すると言う手口も発生している。2017年11月にはジャパンレールパスの偽造券を使用したオーストラリア人が逮捕

2020年12月には青春18きっぷをパソコンで偽造して使用した国土交通省職員が逮捕されている

入場券等を利用した不正乗車

入場券や初乗り運賃で入場して列車に乗車し、目的駅で協力者と合流、協力者からその駅の入場券を受け取り出場するという不正乗車があり、一部では「MK」とも呼ばれている。この場合、不正乗車の協力者が目的地側におり、協力者と事前に申し合わせている

2013年3月には日本旅行の幹部社員2人が静岡駅の東海道新幹線改札口で、出場することで特急券が無効となるのを防ぐために、迎えの者が事前に用意していた入場券を不正使用したとして静岡中央警察署に逮捕された。不起訴処分

 

コンサートや大規模イベントが開催される際、遠隔地からの来場者のためにファン仲間がこれを行う例がある。2017年11月には、AKB48グループのファンと主導者が遠隔地からの知人に対してそれぞれ不正乗車を幇助した容疑で逮捕されている

なお、ファン同士の会報誌にこういった不正乗車支援が掲載されている事例もあったという。

なお、有人改札の場合は詐欺罪、自動改札の場合は電子計算機使用詐欺罪となる

小児を利用した不正乗車

小児に該当しない者が小児であると偽って、小児運賃で乗車する行為も不正乗車にあたる。一部の鉄道事業者では券売機に中学生は大人運賃ですと告知している会社もある。但し、障害者割引など、購入の手間や発券が煩雑なため、手帳提示の上で便宜上小児運賃で購入乗車するのは問題ない。但し、料金券は急行券を除き、障害者割引の対象外である為、小児料金では不正にあたる。

他人名義・使用開始後の乗車券の貸与・譲渡

敬老パスや福祉乗車証を含め、記名式乗車券の場合、記名された人以外の人が使用すると不正乗車となる。

持参人式を採用している株主優待乗車券〈法人名義も多いため)や全線定期券等の貸与・譲渡は問題ない。

名古屋市が発売する敬老パスでは、IC化に伴って2017年3月から半年間の利用頻度を集計した際、半年間で40万円分以上使用した者が10人(うち50万円超の使用が2人)いたことから、第三者へ貸与・譲渡の可能性が疑われている。半年間で50万円利用は1日平均13回、最大2400回乗車したことになる

名古屋市の調査では1人平均の年間使用額と利用回数は210回の約5万円。その為、2022年からは利用区間拡大に合わせて年間730回(1日平均2回)に制限し、それ以上の使用は実費負担になる

また、乗車券を使用開始した後に、その乗車券を他人に譲渡することは、たとえ無記名乗車券であっても不正乗車となる

2019年には、福岡空港駅のJR九州サービスサポートの駅員が、拾得した1日乗車券を融通しあい不正に利用した事案が発生している

青春18きっぷに関しては、使用する当日中に譲渡することは先述した通り旅客営業規則で禁じられているものの、別日に未使用の部分を譲渡することは問題ないとされている

 

埼玉県草加市在住の都庁前駅職員が80代障害者の母親名義の「都営交通無料乗車券」を使用により、電子計算機使用詐欺容疑で逮捕された。10年以上前から不正乗車を繰り返したとみて、警視庁蔵前警察署が捜査した。蔵前署によると17回乗車し、運賃計3360円を支払わなかった疑いがあり[29]、2021年1月26日付の『朝日新聞』東京版で諭旨免職となったことが報道されている。

また2023年12月末には、夫名義のSuica定期乗車券を拝借使用した妻に対して没収と88万円の請求を課せられて、警察が出動する騒ぎも起きている。

車外での不正乗車