アンニョンハセヨ![]()
釜山在住のOMBです。
海外に長年住んでると、
年金をどうするか問題。
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先日、
サムチョン(義父の兄弟)に会った時、
年金貰えて良かったわ~
”年金掛けときや~”と熱く
語ってたことを思い出し…
不と我に返り、
結婚による在韓日本人の場合の、
韓国の国民年金制度について
まとめてみました。
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【外国人の国民年金の加入義務】
韓国国内に住む
18歳以上60歳未満の外国人は
韓国人と同じ国民年金の
加入義務の対象になる。
しかし、
1⃣日韓間の社会保障協定⇒なし。
2⃣両国の加入期間合算に関する社会保障協定⇒なし。
3⃣日本の本国法が韓国の国民への返還一時金支給⇒なし。
そのため、
日本国籍の日本人が
韓国で年金を貰う場合は
120か月(10年間)
韓国の国民年金を支払わないと
受取り対象とならない。
(※10年満たないと掛け捨てとなる)
(但し、以下、例外を除く)
研修就業(E-8)、非専門就業(E-9)、訪問就業(H-2)
の滞留資格で国民年金に加入してた場合は
国籍に関係なく返還一時金を支給。
(2020年11月現在)
となってるが、
結婚ビザで移住した日本人は返還一時金の
支給対象外。
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私の場合、
日本に居た時は
日本で年金を支払いしてましたが、
現在、
韓国でのみ国民年金に加入。
10年を満たないと
支給対象とならないので
10年以上は支払い続ける予定。
もしかしたら、
この間に
日韓間で社会保障協定を結ぶかも
しれないという希望を込めて
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この調子で
満60歳まで支払った場合の
年金受給予想金額は
50万ウォンも満たないという…![]()
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でもまあ、
まったく貰えないよりは…
ええかな。
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(※韓国は住宅担保で生きてるうちに貰える住宅年金制度もあるし)
では、今日はこの辺で。
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