広島の家計改善ママFPまるです。^^
隣のお家が火事
きゃ~
わが家も巻き込まれてしまった。
こんな場合賠償してもらえる?
答えは。。。。
ノー
(@ ̄Д ̄@;)がーんーーーーーーー
重大な過失が無い限り、
失火者は賠償責任を負わなくてもいいのです。
つまり、もらい火は損なのです。
持ち家の方も賃貸の方も
お家のリスク大丈夫?
不安だわ~と思ったらご相談を
中立・公正でお話します。
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30代、40代子育て世代の家計を応援します!
家計改善アドバイザー まる
Email: chano_maru@yahoo.co.jp
住所:広島県広島市安佐南
1時間の体験相談(無料)も実施してます。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
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