監査法人の再任/選任手続きは、株主総会決議事項である。3月決算の上場企業の場合には、6月下旬に開催されることが多い。
株主総会決議事項ということは株主総会招集通知に記載する必要がある。株主総会招集通知の発送期限は、総会開催日の2週間前までに発送。3月決算の上場企業の場合には、6月上旬ごろ。
ただし、考慮しなくてはならないのが株主総会の招集通知の原稿の入稿期限、3月決算の上場企業の場合には、おおよそ4月末。
なので上場企業の監査人変更の実質的タイムリミットは、もう間もなく。
個人的には、会計不祥事を見逃し金融庁から行政処分を受けたからといって、今のタイミングで監査法人の変更を行うことは得策ではないと考える。端的にいうと人の行く裏道に道あり花の山ということである。監査法人の事情などはこれから書いていこうと思う。
先日富士フイルムホールディングスが2017年3月期にも会計監査の担当を現在の新日本監査法人からあずさ監査法人に変える方針であることを公表したが、これから4月末にかけてこのような報道が増えてくることが想定される。
ある監査法人は、東芝の監査受注に積極的でなかったとの噂もあるが、その理由が明らかになってくると思われる。
監査法人変更を少しでも検討していれば、気軽にご連絡ください。何かしらのお役には立てると思います。