本年の4月1日の死亡者分から改正されます。
基礎控除額の引き下げ
従来、相続人3人の場合
5000万円+1000万円×相続人の数、3人=8000万円が控除額
これが、改正後は、
3000万円+600万円×相続人の数、3人=4800万円が控除額
具体的な事例でいいますと
相続財産が7000万円の相続の場合、
従来の制度だと、非課税で申告が不要、
それが、4月以降は、
7000万円ー4800万円=2200万円に相続税が課税される
こととなります。
このことを知って、さっそくご相談にみえた方がありました。
ふれあい相続後見センター
行政書士、FP技能士 すずたつ こと 鈴木達也
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