本年の4月1日の死亡者分から改正されます。


基礎控除額の引き下げ


従来、相続人3人の場合


5000万円+1000万円×相続人の数、3人=8000万円が控除額


これが、改正後は、


3000万円+600万円×相続人の数、3人=4800万円が控除額


具体的な事例でいいますと

相続財産が7000万円の相続の場合、


従来の制度だと、非課税で申告が不要、


それが、4月以降は、

7000万円ー4800万円=2200万円に相続税が課税される

こととなります。


このことを知って、さっそくご相談にみえた方がありました。


ふれあい相続後見センター

http://www.suzutatsu.com/


行政書士、FP技能士  すずたつ こと 鈴木達也


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