ようやく遺言の内容がかたまりました。


依頼者の思いを正確に文章にしてあげることが

大切です。


それから相続人がどうか

相続人は生存しているか

相続財産は特定できるか

遺言者の所有にまちがいないか


などを確認しておかないと

無効になってしまう可能性があります


よってひとことで遺言といっても


戸籍謄本、住民票

不動産の登記簿

などの下調べが必須でしょう


くわしくは


ふれあい相続後見センター

http://www.suzutatsu.com./


代表 すずたつ  まで