こんばんは、チャレンジレンジの1号です。




先日の問題は、どーでしたか??

楽勝でしたね?





さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。





まずは、先日の回答から




【先日の問題回答編】

答えは × です。

専属専任媒介契約の報告義務は

1週間に1回以上だ。






今日は、

『媒介契約書』

についてです。





【本日の勉強編】


<媒介契約書>

媒介契約を結んだら、遅滞なく

業者は依頼者に媒介契約書を、

渡さなければならない。



<売買価格>

契約書記載内容の売買価格について、

意見を述べる時は

依頼者からの要求がなくても

根拠を示さなければならない。

書面ではなく口頭でもよい。



<賃借の場合>

指定流通機構への登録義務や

媒介契約書発行の義務はない。








本日の楽勝問題編】

レント専任媒介契約を結んだチャレンジ不動産が

価格について意見を述べる際、依頼者レンから

価額の根拠を明らかにする旨の請求がなければ

その根拠を明らかにする必要はない。


か×か??




答えは明日のブログで。