こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
専属専任媒介契約の報告義務は
1週間に1回以上だ。
今日は、
『媒介契約書』
についてです。
【本日の勉強編】
<媒介契約書>
媒介契約を結んだら、遅滞なく
業者は依頼者に媒介契約書を、
渡さなければならない。
<売買価格>
契約書記載内容の売買価格について、
意見を述べる時は
依頼者からの要求がなくても
根拠を示さなければならない。
書面ではなく口頭でもよい。
<賃借の場合>
指定流通機構への登録義務や
媒介契約書発行の義務はない。
【本日の楽勝問題編】
レント専任媒介契約を結んだチャレンジ不動産が
価格について意見を述べる際、依頼者レンから
価額の根拠を明らかにする旨の請求がなければ
その根拠を明らかにする必要はない。
○ か×か??
答えは明日のブログで。