こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
価額について意見を述べるときは、
相手方に請求されなくても
必ずその根拠を示さなければ
ならない。
今日は、
『業務の報酬』
についてです。
【本日の勉強編】
<<売買の媒介報酬の限度額>>
宅建業者が売買の媒介を行った場合に
依頼者の一方から受け取ることのできる
限度額は
売買価格が400万超のとき
報酬限度額は3%+6万円
売買価格が200~400万以下のとき
報酬限度額は4%+2万円
売買価格が200万以下のとき
報酬限度額は5%
しっかり覚えよう!!
これは、
国土交通大臣が定めた報酬の
上限限度額であり、
話し合いによって
報酬額を下げてもよい。
<消費税を除いた本体価格で計算>
土地の売買には消費税が課税されないが
建物の売買には消費税が課税される。
土地600万円、建物400万円の場合
600+400×1.05=1020万円
買主が支払う価格は1020万円
媒介報酬は本体価格の1000万円で計算する。
<課税業者は消費税を上乗せできる>
宅建業者が課税業者であれば
報酬に現在の消費税(5%)を
上乗せできる。
本体価格1000万円の場合
3%+6万円は36万円だが
消費税を入れて
37.8万円が報酬の限度額となる。
<免税業者は2.5%を上乗せできる>
本体価格1000万円の場合
3%+6万円は36万円だが
2.5%を上乗せして
36.9万円が報酬の限度額となる。
<<売買の代理報酬の限度額>>
代理報酬の限度額は、
媒介の2倍。
本体価格1000万円の場合
3%+6万円で36万円
の2倍。
72万円。
課税業者なら75.6万円。
<<交換の物件価格>>
報酬の限度額は高額な方を基準にする。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産は
レンからアパートを売却するよう
媒介依頼を受け、
買主チャーとの間で売買契約を成立させた。
チャレンジ不動産がレンから受領できる
報酬の限度額は156万円である。
なお売買代金は
5100万円(消費税100万円を含む)。
チャレンジ不動産は課税業者。
○ か×か??
答えは明日のブログで。