こんばんは、チャレンジレンジの1号です。





さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から



【先日の問題回答編】

答えは × です。

価額について意見を述べるときは、

相手方に請求されなくても

必ずその根拠を示さなければ

ならない。





今日は、

『業務の報酬』

についてです。




【本日の勉強編】


<<売買の媒介報酬の限度額>>


宅建業者が売買の媒介を行った場合に

依頼者の一方から受け取ることのできる

限度額は


売買価格が400万超のとき

報酬限度額は3%+6万円


売買価格が200~400万以下のとき

報酬限度額は4%+2万円


売買価格が200万以下のとき

報酬限度額は5%


しっかり覚えよう!!

これは、

国土交通大臣が定めた報酬の

上限限度額であり、

話し合いによって

報酬額を下げてもよい。





<消費税を除いた本体価格で計算>

土地の売買には消費税が課税されないが

建物の売買には消費税が課税される。

土地600万円、建物400万円の場合

600+400×1.05=1020万円

買主が支払う価格は1020万円

媒介報酬は本体価格の1000万円で計算する。



<課税業者は消費税を上乗せできる>

宅建業者が課税業者であれば

報酬に現在の消費税(5%)を

上乗せできる。

本体価格1000万円の場合

3%+6万円は36万円だが

消費税を入れて

37.8万円が報酬の限度額となる。



<免税業者は2.5%を上乗せできる>

本体価格1000万円の場合

3%+6万円は36万円だが

2.5%を上乗せして

36.9万円が報酬の限度額となる。







<<売買の代理報酬の限度額>>

代理報酬の限度額は、

媒介の2倍。

本体価格1000万円の場合

3%+6万円で36万円

の2倍。

72万円。

課税業者なら75.6万円。





<<交換の物件価格>>

報酬の限度額は高額な方を基準にする。






【本日の楽勝問題編】

チャレンジ不動産は

レンからアパートを売却するよう

媒介依頼を受け、

買主チャーとの間で売買契約を成立させた。

チャレンジ不動産がレンから受領できる

報酬の限度額は156万円である。

なお売買代金は

5100万円(消費税100万円を含む)。

チャレンジ不動産は課税業者。



 か×か??



答えは明日のブログで。