こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
レンは自ら申し出て勤務先で契約しているため
クーリング・オフ(契約解除)はできない。
今日は、
『損害賠償額の予定等の制限』
についてです。
【本日の勉強編】
<損害賠償額の予定等とは>
契約違反(債務不履行)があった場合、
損害賠償とか違約金(お金)で解決する。
後々トラブルにならないように
前もって損害賠償とか違約金の額を決めておく。
これが損害賠償額の予定。
宅建業者が売主の場合には、
この損害賠償額の予定は
売買代金の2割まで(違約金も含めて)と決められている。
<2割を超えた分は無効>
4000万円の物件であれば
800万円まで。
もし、損害賠償額を1000万円と
していた場合、200万円は無効。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産が、自ら売主として、
レン(宅建業者ではな)と
一戸建て住宅の売買契約を締結した。
その際、当事者の債務不履行を理由とする
契約の解除に伴う損害賠償額が、
売買代金の2割を超える特約をしたときは
その特約はすべて無効となる。
○ か×か??
答えは明日のブログで。