こんばんは、チャレンジレンジの1号です。





先日の問題は、どーでしたか??




さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から



【先日の問題回答編】

答えは × です。

レンは自ら申し出て勤務先で契約しているため

クーリング・オフ(契約解除)はできない。





今日は、

『損害賠償額の予定等の制限』

についてです。




【本日の勉強編】


<損害賠償額の予定等とは>

契約違反(債務不履行)があった場合、

損害賠償とか違約金(お金)で解決する。

後々トラブルにならないように

前もって損害賠償とか違約金の額を決めておく。

これが損害賠償額の予定

宅建業者が売主の場合には、

この損害賠償額の予定は

売買代金の2割まで(違約金も含めて)と決められている。




<2割を超えた分は無効>

4000万円の物件であれば

800万円まで。

もし、損害賠償額を1000万円と

していた場合、200万円は無効。






【本日の楽勝問題編】

チャレンジ不動産が、自ら売主として、

レン(宅建業者ではな)と

一戸建て住宅の売買契約を締結した。

その際、当事者の債務不履行を理由とする

契約の解除に伴う損害賠償額が、

売買代金の2割を超える特約をしたときは

その特約はすべて無効となる。



 か×か??



答えは明日のブログで。