こんばんは、チャレンジレンジの1号です。




先日の問題は、どーでしたか??




さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から




【先日の問題回答編】

答えは × です。

宅地の所有権はレンにあり、チャレンジ不動産は

他人物売買をしたことになるが、レンとの間で

売買の予約をしているため、宅建業法違反とは

ならない。

チャレンジ不動産は、当該宅地を確実に手に

入れることができ、チャーさんに迷惑をかける

恐れがないから。





今日は、

『クーリング・オフ』

についてです。





【本日の勉強編】


<クーリング・オフとは>

消費者保護の観点から、一定条件に該当した場合には

買主が契約を解除することを認めるのがクーリング・オフだ。




<クーリング・オフできない場合>

1,宅建業者の事務所・案内所で契約をした場合。

2,買主が申し出て、「買主に自宅」または「買主の勤務先」で契約した場合。

3,クーリング・オフについて宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日間を経過した場合。

4,宅地建物の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合。





【本日の楽勝問題編】

チャレンジ不動産は、自ら売主となって、

レンに(宅建業者ではな)に一戸建て住宅を売った。

買主レンの希望によりレンの勤務先で契約した場合、

レンは当該契約の締結の日から8日を経過するまでは

契約の解除ができる。



 か×か??



答えは明日のブログで。