こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
宅地の所有権はレンにあり、チャレンジ不動産は
他人物売買をしたことになるが、レンとの間で
売買の予約をしているため、宅建業法違反とは
ならない。
チャレンジ不動産は、当該宅地を確実に手に
入れることができ、チャーさんに迷惑をかける
恐れがないから。
今日は、
『クーリング・オフ』
についてです。
【本日の勉強編】
<クーリング・オフとは>
消費者保護の観点から、一定条件に該当した場合には
買主が契約を解除することを認めるのがクーリング・オフだ。
<クーリング・オフできない場合>
1,宅建業者の事務所・案内所で契約をした場合。
2,買主が申し出て、「買主に自宅」または「買主の勤務先」で契約した場合。
3,クーリング・オフについて宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日間を経過した場合。
4,宅地建物の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産は、自ら売主となって、
レンに(宅建業者ではな)に一戸建て住宅を売った。
買主レンの希望によりレンの勤務先で契約した場合、
レンは当該契約の締結の日から8日を経過するまでは
契約の解除ができる。
○ か×か??
答えは明日のブログで。