こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは ○ です。
借主が知らないと重大な不利益を被る
おそれのある事実を、故意に告げなかった場合には、
重要な事項の不告知として宅建業法違反となる。
今日は、
『業者が売主の場合の規制』
についてです。
【本日の勉強編】
<自ら売主の8つの制限の基本事項>
宅建業者が売主となり、宅建業者以外が買主の場合、
業者には、8つの制限が課せられる。
1,自己の所有に属さない物件の契約制限
2,クーリングオフ
3,損害賠償額の予定等の制限
4,手付額の制限
5,瑕疵担保責任についての特約の制限
6,手付金等の保全措置
7,割賦販売契約の解除等の制限
8,所有権留保等の禁止
※ 宅建業者が買主の場合には適用されない。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産が自ら売主となり、
レン所有の宅地の売買契約を
宅建業者タク不動産と締結した。
チャレンジ不動産は、
自己の所有に属しない物件の売買契約を締結したことになり、
宅建業法に違反する。
○ か×か??
答えは明日のブログで。