こんばんは、チャレンジレンジの1号です。



先日の問題は、どーでしたか??


さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から




【先日の問題回答編】

答えは ○ です。

借主が知らないと重大な不利益を被る

おそれのある事実を、故意に告げなかった場合には、

重要な事項の不告知として宅建業法違反となる。




今日は、

『業者が売主の場合の規制』

についてです。




【本日の勉強編】


<自ら売主の8つの制限の基本事項>

宅建業者が売主となり、宅建業者以外が買主の場合、

業者には、8つの制限が課せられる。

1,自己の所有に属さない物件の契約制限

2,クーリングオフ

3,損害賠償額の予定等の制限

4,手付額の制限

5,瑕疵担保責任についての特約の制限

6,手付金等の保全措置

7,割賦販売契約の解除等の制限

8,所有権留保等の禁止


 宅建業者が買主の場合には適用されない。





【本日の楽勝問題編】

チャレンジ不動産が自ら売主となり、

レン所有の宅地の売買契約を

宅建業者タク不動産と締結した。

チャレンジ不動産は、

自己の所有に属しない物件の売買契約を締結したことになり、

宅建業法に違反する。



 か×か??



答えは明日のブログで。