こんばんは、チャレンジレンジの1号です。




先日の問題は、どーでしたか??




さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。




まずは、先日の回答から



【先日の問題回答編】

答えは ○ です。

37条書面に記載事項だ。





今日は、

『重説以外の説明事項』

についてです。





【本日の勉強編】


<重要な事項>

重要事項説明の項目以外にも

買主・借主が契約するにあたって

重要な事項とういうものがある。

たとえば

殺人事件のあった家とか

ゴミ集積場所の近くの家とか

買主・借主が

契約に躊躇するような事項を

故意に説明しないと

宅建業法違反となる。




<重要な事項の告知>

 口頭でよい。

 取引主任者でなくてもよい。

 故意に告げない場合のみ違法(過失であれば免責)。




<供託所の説明>

どこの供託所に供託しているのか、

どの保証協会に加入しているのかを

説明しなければならない。

 説明は取引主任者でなくてもよい。

 書面ではなく、口頭で説明してもよい。

 売主・貸主に対しても説明する必要がある。






【本日の楽勝問題編】

チャレンジ不動産が建物の貸借の媒介をするに当たり、

当該建物の近隣にゴミ集積場所を設置する計画がある場合で、

それを借主が知らないと重大な不利益を被るおそれがあるときに、

チャレンジ不動産が、その計画について故意に借主に対して

告げなかった場合には、宅建業法違反となる。


 か×か??



答えは明日のブログで。