こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは ○ です。
37条書面に記載事項だ。
今日は、
『重説以外の説明事項』
についてです。
【本日の勉強編】
<重要な事項>
重要事項説明の項目以外にも
買主・借主が契約するにあたって
重要な事項とういうものがある。
たとえば
殺人事件のあった家とか
ゴミ集積場所の近くの家とか
買主・借主が
契約に躊躇するような事項を
故意に説明しないと
宅建業法違反となる。
<重要な事項の告知>
・ 口頭でよい。
・ 取引主任者でなくてもよい。
・ 故意に告げない場合のみ違法(過失であれば免責)。
<供託所の説明>
どこの供託所に供託しているのか、
どの保証協会に加入しているのかを
説明しなければならない。
・ 説明は取引主任者でなくてもよい。
・ 書面ではなく、口頭で説明してもよい。
・ 売主・貸主に対しても説明する必要がある。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産が建物の貸借の媒介をするに当たり、
当該建物の近隣にゴミ集積場所を設置する計画がある場合で、
それを借主が知らないと重大な不利益を被るおそれがあるときに、
チャレンジ不動産が、その計画について故意に借主に対して
告げなかった場合には、宅建業法違反となる。
○ か×か??
答えは明日のブログで。