こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
敷金の保管方法は、重説事項ではない。
今日は、
『契約書』
についてです。
【本日の勉強編】
<37条書面とは>
37条書面とは、契約書のことで、
宅建業法37条に規定があることから
37条書面と呼ばれている。
<交付時期>
契約成立後遅滞なく。
(重要事項説明書は契約成立前)
<対象者>
買主・借主だけでなく売主・貸主にも交付する。
(重要事項説明書は買主・借主だけ)
<主任者による説明>
不要。
(重要事項説明書は必要)
<主任者の記名押印>
必要。
(重要事項説明書も必要)
<37条書面に記載すること>
1.当事者の住所・氏名
2.宅地・建物の所在地
3.代金・賃料
4.物件の引渡し時期
5.移転登記の申請時期
(3~5が重説にはない項目)
<特に定めがある場合に記載される事項>
天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
は、重説の記載事項ではないが
37条書面に記載する。
【本日の楽勝問題編】
チャレンジ不動産が建物の貸借の媒介を行う場合、
宅建業法37条に規定する書面には、
「天災その他の不可抗力による損害の負担に関する定め」が
あるときはその内容を必ず記載しなければならない。
○ か×か??
答えは明日のブログで。