こんばんは、チャレンジレンジの1号です。




先日の問題は、どーでしたか??




さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。



まずは、先日の回答から





【先日の問題回答編】


答えは × です。


敷金の保管方法は、重説事項ではない。





今日は、

『契約書』

についてです。





【本日の勉強編】


<37条書面とは>

37条書面とは、契約書のことで、

宅建業法37条に規定があることから

37条書面と呼ばれている。



<交付時期>

契約成立後遅滞なく

(重要事項説明書は契約成立前



<対象者>

買主・借主だけでなく売主・貸主にも交付する。

(重要事項説明書は買主・借主だけ



<主任者による説明>

不要。

(重要事項説明書は必要



<主任者の記名押印>

必要

(重要事項説明書も必要



<37条書面に記載すること>

1.当事者の住所・氏名

2.宅地・建物の所在地

3.代金・賃料

4.物件の引渡し時期

5.移転登記の申請時期

3~5が重説にはない項目



<特に定めがある場合に記載される事項>

天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め

は、重説の記載事項ではないが

37条書面に記載する





【本日の楽勝問題編】

チャレンジ不動産が建物の貸借の媒介を行う場合、

宅建業法37条に規定する書面には、

「天災その他の不可抗力による損害の負担に関する定め」が

あるときはその内容を必ず記載しなければならない。



 か×か??



答えは明日のブログで。