こんばんは、チャレンジレンジの1号です。
先日の問題は、どーでしたか??
楽勝でしたね?
さぁ、本日もがっちり勉強していきましょう。
まずは、先日の回答から
【先日の問題回答編】
答えは × です。
賃貸借の媒介の報酬限度額は合計で
1ヶ月分。
よって、90000円に消費税の
94500円が限度額となる。
今日は、
『重説義務』
についてです。
【本日の勉強編】
<重説の基本事項>
重説とは重要説明事項の略。
1.宅建業者は、重説義務がある。
重説しなかった場合は
取引主任者ではなく
宅建業者が処分される。
2.相手方(買主・借主)に対して
重説する。
交換の場合は、売主・貸主にも
重説すること。
3.契約が成立するまでの間に、重説すること。
4.重説は、取引主任者でなければできない。
たとえ社長でも、取引主任者でなければ
重説できない。
重説の際には、
取引主任者証を掲示すること。
掲示しなければ、監督処分を受けることがある。
5.重説事項は、大きく分けて
「物件に関する事項」と「契約に関する事項」。
6.書面(重要事項説明書)を交付する義務がある。
書面には、取引主任者の記名押印が必要。
なお、書面の交付と、説明が同時である必要はない。
先に書面を交付しておいて
後から説明してもよい。
7.重説する場所はどこでもよい。
8.宅建業者間でも省略できない。
9.契約に関わる全ての業者に重説の義務がある。
ただし、複数の業者を代表して
1人の取引主任者が重説してもよい。
【本日の楽勝問題編】
マンションの売買において
売主のチャレンジ不動産、
チャレンジ不動産の媒介業者のレンジ不動産
および買主の媒介業者タッケン商事の三者が
いずれも宅建業者である場合は、
この3社とも、買主に対して
宅建業法第35条に規定する
重要事項の説明をすべき義務を負う。
○ か×か??
答えは明日のブログで。